トップ対応法令一覧地方税法附則附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号)

地方税法 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

第四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の地方税法第百三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

2

第三条の規定による改正後の地方税法の規定中入湯税に関する部分は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

3

施行日前に行われた地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課する特別区たばこ税については、なお従前の例による。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索