条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法中固定資産税及び都市計画税に関する規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法中固定資産税及び都市計画税に関する規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。