条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第一条中国民健康保険法附則第六項及び第七項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条の規定 平成十年七月一日
一
略
二
第一条中国民健康保険法附則第六項及び第七項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条の規定 平成十年七月一日
第二十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索