この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 平成十二年一月一日 第七十三条の四第一項第四号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第五号の改正規定、第三百四十八条第二項第十号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第十一号の改正規定、第五百八十六条第二項第四号の五の改正規定、附則第三十四条第一項及び第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」」を「第二項中「百分の二」とあるのは「百分の四」」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の二第一項の改正規定並びに附則第四十条の改正規定(同条第二項から第四項までに係る部分に限る。)並びに附則第三条第四項から第六項まで、第五条第二項、第七条第四項から第六項まで並びに第八条第三項及び第四項の規定 平成十二年四月一日 第五百八十六条第二項第一号の二十五の次に二号を加える改正規定(同項第一号の二十七に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の施行の日 第五百八十六条第二項第十号及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十九号の改正規定並びに同号を同項第十九号の二とし、同項第十八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十条第四項及び第十三条第三項の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日 附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十九条の規定 平成十一年五月一日 附則第十五条第二十七項及び第二十八項の改正規定並びに附則第八条第十五項の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日 附則第十五条に一項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 平成十二年一月一日
第七十三条の四第一項第四号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第五号の改正規定、第三百四十八条第二項第十号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第十一号の改正規定、第五百八十六条第二項第四号の五の改正規定、附則第三十四条第一項及び第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」」を「第二項中「百分の二」とあるのは「百分の四」」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の二第一項の改正規定並びに附則第四十条の改正規定(同条第二項から第四項までに係る部分に限る。)並びに附則第三条第四項から第六項まで、第五条第二項、第七条第四項から第六項まで並びに第八条第三項及び第四項の規定 平成十二年四月一日
第五百八十六条第二項第一号の二十五の次に二号を加える改正規定(同項第一号の二十七に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の施行の日
第五百八十六条第二項第十号及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十九号の改正規定並びに同号を同項第十九号の二とし、同項第十八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十条第四項及び第十三条第三項の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日
附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十九条の規定 平成十一年五月一日
附則第十五条第二十七項及び第二十八項の改正規定並びに附則第八条第十五項の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
附則第十五条に一項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二及び第十二条第二項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新法第三十二条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。
新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条第一項及び第二項、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
所得割の納税義務者が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第三十五条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
施行日前に旧法附則第八条第一項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成十一年度分の個人の事業税から適用し、平成十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
旧法附則第九条の二の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十三条の四第一項第四号から第五号までの規定は、平成十二年四月一日以後のこれらの規定に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法第七十三条の四第一項第四号及び第五号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十三条の二十四第二項及び附則第十条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税及び市町村たばこ税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
旧法附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた改正前の租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新法第三百十三条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。
新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条第一項、第二項及び第五項(同条第二項中「百分の二」を「百分の四」に読み替える部分に限る。)、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第三十五条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第九項において同じ。)に関する部分は、平成十一年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
前項の場合において、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものに係る新法第三百二十八条の六及び附則第七条第五項の規定の適用については、新法第三百二十八条の六中「第三百二十八条の三」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における第三百二十八条の三」と、新法附則第七条第五項中「第三百二十八条の六第一項又は第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第七条第八項の規定により読み替えて適用される第三百二十八条の六第一項又は第二項」と、「第三百二十八条の三」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における第三百二十八条の三」と、「別表第二」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における別表第二」とする。
平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新法第三百二十八条の五第二項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、新法第三百二十一条の七第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「前条第一項の規定によつて変更された特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第七条第九項に規定する場合においては、当該過納」と、「当該納税者」とあるのは「当該過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものとする。
前項前段に規定する場合には、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第九項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
施行日前に旧法附則第八条第一項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第四百十一条、第四百十五条、第四百十九条、第四百二十二条の三、第四百二十三条、第四百二十八条及び第四百三十六条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第二号の八の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する地下道又は跨こ線道路橋に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨こ線道路橋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第十号から第十一号までの規定は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までに旧法第三百四十八条第二項第十号に掲げる事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第五項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得された旧法第三百四十八条第五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十六項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 この場合において、同項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
旧法附則第十五条第五項第二号に規定する除害施設又は同項第三号に規定する燃焼改善設備(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する平成十一年度分から平成十五年度分までの各年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産のうち大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための償却資産(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備のうち同条第五項第二号に掲げる除害施設に係るもの(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十年七月二十四日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置された旧法附則第十五条第十一項第一号に規定する中心市街地特定届出駐車場又は平成九年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置された同項第二号に規定する特定都市計画駐車場若しくは中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成八年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する線路設備(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道に係るものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成八年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成五年四月二十八日から平成十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十五条第四十五項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成六年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。
市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員であって平成十二年一月一日以後新法第四百二十三条第三項の規定により最初に選任する各委員(前項に規定する固定資産評価審査委員会の委員の退任又は任期の満了後最初に選任する者を含む。)については、同条第六項の規定にかかわらず、一年以上四年以内の任期を定め、当該任期をもって選任することができる。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該固定資産評価審査委員会の委員(旧法第四百二十三条第九項の規定によって部会が設けられている場合にあっては、当該事件を取り扱っている部会の委員)は、新法第四百二十八条第一項の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。
新法第四百二十三条第一項、第四百二十八条第二項、第四百三十二条及び第四百三十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二の二第三項、第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号並びに附則第三十一条の三の二の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二の二第三項、第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号並びに附則第三十一条の三の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地(平成十三年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する設備に係る建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。
旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する事業(中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に係るものに限る。)の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
新法第六百一条第一項及び第六百三条の二の二第一項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地(平成十三年三月三十一日までに、取得され、かつ、同項に規定する設備に係る工場用又は研究所用の建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
新法附則第三十二条第三項、第四項及び第六項から第十項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
施行日前の旧法附則第三十二条第七項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法第七百条の四第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新法第七百条の十四の二の規定は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
新法第七百条の二十二の五第一項から第四項まで及び第七百条の二十四第一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。
第三項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
施行日前に中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に従って実施される構造改善事業の用に供する施設に係る事業に対して課すべき事業に係る事業所税及び事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、旧法第七百一条の三十四第三項第十九号の規定(中小企業近代化促進法に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。