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地方税法 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四十六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する固定資産のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定(旧法第十九条第一項第五号に規定する業務に係る部分に限る。)の適用があったものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する土地のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において旧地方税法第五百八十六条第二項第五号の五の規定の適用があったものに対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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