改正附則 / 全1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 附則第十二条から第十七条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
略
附則第十二条から第十七条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日