条文
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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第六十三条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する旧開銀法第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資又は旧北東公庫法第十九条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設事業所床面積(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第六号に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
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