条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第七十条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の地方税法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(同法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。)は、前条の規定による改正後の地方税法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
条文数: 2
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