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地方税法 附 則 (平成一二年三月二九日法律第四号)

改正附則 / 全23

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十三条の七第十号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の次に一条を加える改正規定及び同法第六百三条の改正規定 農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項及び第五百八十六条第二項第九号の二の改正規定、同法附則第十五条第三十三項の改正規定(「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条第三十五項を削り、同条第三十四項を同条第三十五項とし、同条第三十三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日 第一条中地方税法第七百一条の三十四第八項の次に一項を加える改正規定、同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日

第一条中地方税法第七十三条の七第十号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の次に一条を加える改正規定及び同法第六百三条の改正規定 農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日

第一条中地方税法第七十三条の十四第六項及び第五百八十六条第二項第九号の二の改正規定、同法附則第十五条第三十三項の改正規定(「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条第三十五項を削り、同条第三十四項を同条第三十五項とし、同条第三十三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日

第一条中地方税法第七百一条の三十四第八項の次に一項を加える改正規定、同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日

第二条(延滞金に関する経過措置)

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税に係る延滞金については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。

第三条(道府県民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3

新法第二十四条第五項及び第五十三条第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

第四条(事業税に関する経過措置)

旧法附則第九条第三項の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第十一条の四第十一項から第十四項までの規定は、同条第十一項に規定する住宅の取得又は同条第十二項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十四項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」と、「附則第十一条の四第十二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とする。

3

前項の規定の適用がある場合における新法附則第十一条の三第二項及び第十一条の五第二項の規定の適用については、新法附則第十一条の三第二項中「又は第七十三条の二十七の二第一項」とあるのは「、第七十三条の二十七の二第一項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とし、新法附則第十一条の五第二項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とする。

4

新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十二年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5

次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十二項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6

平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項及び次項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成十二年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十三条の十四第八項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条第三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第三項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第三項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第五項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

7

前項の規定により読み替えて適用される平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

8

新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る不動産取得税について適用する。

9

平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

10

小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

第六条(市町村民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

新法第二百九十四条第七項及び第三百二十一条の八第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが平成十四年三月三十一日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第十九号の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、同号の規定は、なおその効力を有する。

3

新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新法附則第十五条第五項第八号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する処理施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6

平成九年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

平成七年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

平成三年八月一日から食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日の前日までの間に取得された附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十三項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14

平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設された旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」と、「六分の五の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九」とあるのは「十分の九」とする。

15

平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16

平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17

平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項及び同条第十二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

18

平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項及び同条第十二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十一項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

第八条

平成十二年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定の適用については、同項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳又はその写しを縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」とする。

第九条

平成十二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額若しくは新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十七条の三の規定による減額後の都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2

市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。 この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3

市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4

第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第十条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び新法附則第二十五条の二において読み替えて準用する新法附則第十八条の三の規定を適用しないことができる。

2

前項の場合には、新法附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

3

第一項の場合には、新法附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十二年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十二年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十三年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十四年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十二年度の宅地等にあっては平成十一年度、平成十三年度の宅地等にあっては平成十二年度、平成十四年度の宅地等にあっては平成十三年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十二年度の宅地等にあっては平成十二年度分、平成十三年度の宅地等にあっては平成十三年度分、平成十四年度の宅地等にあっては平成十四年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

4

第一項の場合には、平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5

前三項の規定は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の都市計画税について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第二号」と、「附則第十八条第二項第三号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「、第十八条及び第十八条の二」とあるのは「及び第二十五条」と読み替えるものとする。

第十一条(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(旧法附則第十九条の三第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第三項において準用する同条第二項の規定により同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第三項において準用する同条第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この条において「市街化区域農地」という。)で平成八年度から平成十一年度までの各年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この条において「軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、平成十二年度分の固定資産税について新法附則第十九条の四第六項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のものに係る同年度分の固定資産税については、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額(以下この条において「前年度課税標準額」という。)又は同条第五号に規定する比準課税標準額(以下この条において「比準課税標準額」という。)は、当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から平成十一年度(市街化区域設定年度が平成七年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度)までの各年度(以下この条において「軽減適用年度」という。)に係る賦課期日において、それぞれ旧法附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(以下この条において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして算定した額(当該額が当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成十二年度分の固定資産税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

2

軽減適用市街化区域農地のうち、平成十二年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第五項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のもの(以下この項及び次条において「特例適用外軽減適用市街化区域農地」という。)に係る同年度分の都市計画税については、前年度課税標準額又は比準課税標準額は、当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして算定した額(当該額が当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成十二年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

第十二条

特例適用外軽減適用市街化区域農地又は新法附則第二十七条の二第五項の規定の適用を受ける新法附則第十九条の四第六項に規定する前年度軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、平成十二年度及び平成十三年度にあつては〇・六以上〇・七五以下、平成十四年度にあつては〇・六以上〇・七以下のもの並びに特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、同号イ(1)中「平成十一年度において平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地である土地」とあるのは「平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等(当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地が附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度)までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地であつたものとみなした場合に当該各年度分の都市計画税に係る平成十二年改正前の地方税法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額(以下本項において「前年度課税標準額」という。)又は同条第五号に規定する比準課税標準額(以下本項において「比準課税標準額」という。)となるべき額(当該額が当該各年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額)をいう。以下本項において同じ。)を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十一年度において平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地に該当する土地」と、「同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地(以下本項において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときは同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときは同号ハ(2)に掲げる額」とあるのは「平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地に該当する土地(以下本項において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときは平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額となるべき額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(2)に掲げる額となるべき額」と、同号イ(3)中「、同年度分の都市計画税」とあるのは「、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十一年度分の都市計画税」と、「平成十二年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項」とあるのは「平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」とあるのは「平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同条第一項に規定する平成十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額となるべき額(以下本項において「仮定平成十一年度課税標準額」という。)」と、「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を」とあるのは「仮定平成十一年度課税標準額を」とする。

第十三条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

旧法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する処理施設(施行日前に取得されたものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4

新法第五百八十六条第二項第二号ルの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する処理施設で施行日以後に取得されるものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5

旧法附則第三十一条の二第二項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6

新法附則第三十一条の三第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第十四条(自動車取得税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第一項、第四項、第八項及び第十項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2

施行日前の旧法附則第三十二条第九項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十五条(事業所税に関する経過措置)

附則第十八条第二項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第十八条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第十六条(都市計画税に関する経過措置)

新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第十七条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十八条(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

昭和六十一年五月三十日から平成十二年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第三十八条第八項に規定する事業で同条第六項に規定する特定施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、昭和六十一年五月三十日から平成十二年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十三条(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第四項及び第五項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第二十五条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第九項、第十三項、第十八項及び第二十一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第二十九条(森林開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の森林開発公団法の一部を改正する法律(次項において「新改正法」という。)附則第十一条第五項及び第七項並びに第二十一条第六項及び第八項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2

新改正法附則第二十一条第十項の規定は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

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