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地方税法 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の七の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、若しくは増設される同号に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日以後に新築され、若しくは増築される同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、若しくは増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号の七に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日前に新築され、若しくは増築された同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新地方税法第五百八十六条第二項第一号の七の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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