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地方税法 附 則 (平成一二年四月二六日法律第四七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年三月一日から施行する。

第十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年三月一日前にされた前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)附則第十一条第十七項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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旧地方税法附則第三十一条の三第五項に規定する土地に係る平成十三年度分までの特別土地保有税及び平成十三年三月一日前にされた同項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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