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地方税法 附 則 (昭和三二年三月三一日法律第二六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

第二十三条
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前項の規定による改正後の地方税法第二十三条及び第二百九十二条の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、個人の昭和三十二年度分以前の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四の規定は、法人の昭和三十二年四月一日を含む事業年度分以後の事業税について、同法第七十二条の十七の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、法人の当該事業年度前の事業年度分の事業税、個人の昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。 ただし、地方税法第七十二条の十六第二項の規定の適用を受ける事業税については、第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十七の規定は、昭和三十二年一月一日以後の同項に規定する所得に対して課する事業税について適用し、同日前の同項に規定する所得に対して課する事業税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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