改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。