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地方税法 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定による改正後の地方税法附則第五条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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第七条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十九項の規定は、旧特定目的会社による不動産の取得が施行日から平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

第六十四条(処分等の効力)

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第六十五条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 5
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