この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第十一条の五第三号、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号、第二十四条第一項第四号、第五十一条から第五十七条まで、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項、第七十一条の二十六第一項、第七十二条の七、第七十二条の十三、第七十二条の十四、第七十二条の二十二から第七十二条の二十三の三まで、第七十二条の二十六、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十二、第七十二条の三十三、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の四十第一項第二号、第七十二条の四十三、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十八、第七十二条の六十三、第二百九十四条第一項第四号、第三百十二条第三項第二号、第三百十四条の六第二項、第三百二十一条の八から第三百二十一条の九まで、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十六条、第七百三十四条第三項、第七百四十八条、同法附則第九条、同法附則第三十五条の二第四項及び第五項並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに附則第三条第六項、第四条及び第七条第六項の規定 平成十三年三月三十一日 第一条中地方税法第三十四条、第七十三条の四第一項第十六号、第百四十七条、第百五十一条第四項、第百五十二条第一項、第三百十四条の二、第三百四十八条第二項第二号の二及び第二号の三、第六百一条第一項、第六百九十九条の十一並びに同法附則第四条の二第五項第一号及び第六項の改正規定、同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項、同法附則第三十四条第四項第一号及び第五項並びに同法附則第三十五条の二第九項第一号及び第十項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第六条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第二項及び第三項の規定 平成十四年四月一日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第九号の三を削る改正規定及び同法附則第十条に二項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十二号及び第十四号、第百八十条、第三百四十八条第二項第十九号並びに同法附則第十三条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第八条第五項の規定 平成十四年三月三十一日 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定及び同法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第二十九項に係る部分に限る。) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の九の改正規定及び附則第九条第四項の規定 平成十三年十一月十三日 第一条中地方税法第七百条の六の二第一項第一号の改正規定 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第三十項及び第三十一項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第十二項の改正規定及び附則第八条第十二項の規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五項又は第六項」を「又は第五項から第七項まで」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日 第二条及び附則第十一条の規定 政令で定める日
第一条中地方税法第十一条の五第三号、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号、第二十四条第一項第四号、第五十一条から第五十七条まで、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項、第七十一条の二十六第一項、第七十二条の七、第七十二条の十三、第七十二条の十四、第七十二条の二十二から第七十二条の二十三の三まで、第七十二条の二十六、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十二、第七十二条の三十三、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の四十第一項第二号、第七十二条の四十三、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十八、第七十二条の六十三、第二百九十四条第一項第四号、第三百十二条第三項第二号、第三百十四条の六第二項、第三百二十一条の八から第三百二十一条の九まで、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十六条、第七百三十四条第三項、第七百四十八条、同法附則第九条、同法附則第三十五条の二第四項及び第五項並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに附則第三条第六項、第四条及び第七条第六項の規定 平成十三年三月三十一日
第一条中地方税法第三十四条、第七十三条の四第一項第十六号、第百四十七条、第百五十一条第四項、第百五十二条第一項、第三百十四条の二、第三百四十八条第二項第二号の二及び第二号の三、第六百一条第一項、第六百九十九条の十一並びに同法附則第四条の二第五項第一号及び第六項の改正規定、同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項、同法附則第三十四条第四項第一号及び第五項並びに同法附則第三十五条の二第九項第一号及び第十項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第六条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第二項及び第三項の規定 平成十四年四月一日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第九号の三を削る改正規定及び同法附則第十条に二項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十二号及び第十四号、第百八十条、第三百四十八条第二項第十九号並びに同法附則第十三条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第八条第五項の規定 平成十四年三月三十一日
第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定及び同法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第二十九項に係る部分に限る。) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日
第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の九の改正規定及び附則第九条第四項の規定 平成十三年十一月十三日
第一条中地方税法第七百条の六の二第一項第一号の改正規定 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第三十項及び第三十一項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条第十二項の改正規定及び附則第八条第十二項の規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五項又は第六項」を「又は第五項から第七項まで」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
第二条及び附則第十一条の規定 政令で定める日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第二項の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、施行日前に行われた分割等については、なお従前の例による。
新法第三十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十四条の規定の適用については、平成十四年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
新法附則第五条第一項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「第十項」とあるのは、「第九項」とする。
新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の道府県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項、次条第一項及び附則第七条第六項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十三第四項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併等に係る同項に規定する移転法人(以下この項において「移転法人」という。)、同条第四項に規定する取得法人(以下この項において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の同条第四項に規定する株主等である法人が平成十三年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。
施行日前に合併が行われた場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項に規定する被合併法人の清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、同項中「昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第三条の規定による改正後の昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧法第七十三条の四第一項第十二号の規定は、独立行政法人雇用・能力開発機構が同号に規定する不動産のうち石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該不動産の取得が平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。 この場合において、旧法第七十三条の四第一項第十二号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
旧法附則第十条第五項の規定は、同項に規定する土地の取得が平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により、同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この項において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継し、かつ、所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十九年三月三十一日」とする。
預金保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻たん金融機関(同法第二条第四項に規定する破綻たん金融機関をいう。以下この項において同じ。)の同号に規定する営業の全部若しくは一部の譲受け又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託を受けて行う破綻たん金融機関の資産の買取りにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条第六項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「預金保険法」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の規定による改正前の預金保険法」とする。
旧法附則第十一条第十二項、第十一条の五第三項及び第十一条の六の規定は、旧法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成十三年三月三十一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」とする。
新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき同条第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。
新法第百四十七条及び附則第十二条の三の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二の規定の適用については、平成十四年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
新法附則第五条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「第十項」とあるのは、「第九項」とする。
新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市町村民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が平成十四年三月三十日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第二号の二に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の地域振興整備公団が平成十四年三月三十一日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第二号の三に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設に係る部分は、施行日以後に新たに建設された当該立体交差化施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産のうち独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
新法第三百四十九条の三第十五項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備等に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三の三及び第三百八十四条の二の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した新法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(次項及び附則第十四条第三項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
新法第三百五十二条の二第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十二項に規定する特定自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備若しくは施設で電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供するもの又は平成八年八月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備で有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成九年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成六年一月二日から平成十三年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの区域又は同号ホの地域において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
平成十三年十一月十二日までに新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の九に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税及び同日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
施行日から農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第十一項」とあるのは、「第十項」とする。
施行日から農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第二十七項、第二十八項、第三十項若しくは第三十一項第一号若しくは第二号」とあるのは、「第二十七項若しくは第二十八項」とする。
旧法附則第三十一条の三第七項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項に規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。
施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百四十八条第二項第一号」とあるのは、「第三百四十八条第二項第一号、第二号の二」とする。
新法附則第三十二条第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
施行日前の旧法附則第三十二条第九項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条第八項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法第七百条の四第一項第六号、第七百条の十四第一項第七号、第七百条の二十二の五第二項及び附則第三十二条の二第二項の規定は、平成十三年六月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新法第七百条の四第一項第六号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧法第七百条の四第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の四第十一項に規定する承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われる同項に規定する高度化等施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築又は同項に規定する特定分野への進出が開始された日から同日後同項に規定する政令で定める期間を経過する日までの間に行われる同項に規定する進出施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の七第七項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の八第三項に規定する事業のうち、平成十三年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百二条の三の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
新法附則第三十七条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。