条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第三十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第五号の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
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新地方税法第三百十四条の二第一項第五号の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第三十七条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十八条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 4
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