この法律は、公布の日の翌日から施行する。 ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(第七十八条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、昭和三十二年七月一日から施行する。
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものに属する財産でこの法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下次条において同じ。)の施行前にその上に質権又は抵当権が設定されているものについて新法第十一条の四の規定の適用がある場合においては、新法第十五条第八項の規定にかかわらず、当該質権又は抵当権を有する者がその旨を公正証書をもつて証明したときは、当該財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対しては、地方税は、先取しない。
新法第七十三条の二十七第二項(同法第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第七百条の二十二第七項の規定は、この法律の施行の日以後において還付すべき額について適用する。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税について適用する。
新法第三十二条第二項及び新法第四十条第三項の規定は、昭和三十三年度分の個人の道府県民税から適用する。
昭和三十三年度分の個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第二項中「百分の八」とあるのは、「百分の七・五」と読み替えるものとする。
法人が昭和三十二年四月一日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(新法第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、それぞれ当該事業年度又は被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。
地方鉄道事業又は軌道事業を行う法人でその事業年度が六月をこえるもの(昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度分の事業税について、旧法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けていたものを除く。)が昭和三十二年四月一日以後最初に新法第七十二条の二十六第一項の規定によつて事業税を申告納付する場合においては、同法同条同項ただし書の規定によつて所得を計算し、当該所得に対する事業税額を申告納付しなければならない。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの並びに漁業生産組合及び森林組合で新法第七十二条の二十二第四項の特別法人でないものについては、新法の規定は、これらの法人でない社団若しくは財団又は法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税について適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
輸出水産業組合の昭和三十二年四月一日の属する事業年度分の事業税について附則第八条の規定の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、新法第七十二条の二十五の規定を適用せず、新法第七十二条の二十八の規定を適用する。
新法第七十二条の五の二の規定は、この法律の施行後に解散した新法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人及び新法第十六条の六第二項に規定する外国法人の清算中に終了する事業年度分の事業税について適用し、この法律の施行前に解散したこれらの法人の清算中に終了する事業年度分の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十五第二項の規定は、この法律の施行後に新法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し、この法律の施行前に旧法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額については、なお従前の例による。
昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において地方鉄道事業又は軌道事業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の市町村民税について適用する。
新法第二百九十二条第二号、第四号及び第七号並びに第三百十三条第一項及び第二項(第七百三十四条第三項中第三百十三条第一項及び第二項に係る部分を含む。)の規定は、昭和三十三年度分の個人の市町村民税から適用する。
昭和三十三年度分の個人の市町村民税に限り、新法第二百九十二条第七号中「五万円」とあるのは「四万七千五百円」と、新法第三百十三条第一項中「百分の二十」とあるのは「百分の十八・五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十二」と読み替えるものとする。
新法第三百四十九条の五の規定は、この法律の施行前において建設された工場又は発電所の用に供する償却資産で、当該工場又は発電所が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十二年度までの年度の数が五をこえないものの昭和三十二年度分以後の固定資産税についても適用する。 この場合において、当該償却資産について新法第三百四十九条の五の規定が適用されたとすれば、同条同項の第一適用年度が、昭和二十八年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第五適用年度とし、昭和二十九年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第四適用年度とし、昭和三十年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第三適用年度とし、昭和三十一年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第二適用年度とし、昭和三十二年度であるものにあつては同年度をもつて第一適用年度とする。
地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十五項及び第二十六項の規定は、新法第三百四十九条の五の規定の適用を受ける水力発電所の用に供する償却資産(当該償却資産で前項の規定の適用を受けるものを含む。)については、適用しない。
前二十八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。