条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 ただし、附則第十五条中地方税法第三十四条第一項第四号及び第三百十四条の二第一項第四号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
第十六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2
新地方税法第三百十四条の二第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索