条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第九十五条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同法第七十二条の五第一項第四号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」と、同法第三百四十八条第四項中「国民健康保険団体連合会」とあるのは「国民健康保険団体連合会、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合」とする。
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前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項及び前項の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成十五年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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