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地方税法 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一七号)

改正附則 / 全12

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三百六十二条第二項、第三百六十四条、第三百六十四条の二、第三百七十三条第六項及び第三百八十九条第一項の改正規定、第四百十条の改正規定(「二月末日」を「三月三十一日」に改める部分に限る。)、第四百十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条第一項、第七百四十三条第一項、第七百四十五条第一項、第七百四十七条及び附則第十五条の四の改正規定、同条を附則第十五条の五とし、附則第十五条の三の次に一条を加える改正規定、附則第十六条に一項を加える改正規定、附則第二十八条第三項、第二十九条、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項及び第三十五条の二の三の改正規定、同条を附則第三十五条の二の六とし、附則第三十五条の二の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三十九条第五項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第二項並びに第五条第八項及び第九項の規定 平成十五年一月一日 第三百四十八条第二項第二十七号及び第三百四十九条の三第二十三項の改正規定、第三百八十二条の次に二条を加える改正規定、第三百八十七条に二項を加える改正規定並びに第三百九十四条の改正規定 平成十五年四月一日 第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第九号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十二の改正規定、第七百一条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十四条の二第二項、第五項及び第七項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 第七十三条の二十七の四の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日 第五百八十六条第二項第一号の二十七の次に七号を加える改正規定、同項第十四号及び第七百一条の三十四第三項の改正規定、附則第三十二条の四に四項を加える改正規定(同条第十二項から第十四項までに係る部分に限る。)、附則第三十二条の七第九項の改正規定並びに同項を同条第七項とし、同条に四項を加える改正規定(同条第十項及び第十一項に係る部分を除く。)並びに附則第六条第六項から第十一項までの規定 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日 第五百八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第十五条第六項の改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)並びに附則第六条第十二項の規定 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日 第五百八十六条第二項第二十七号の四の次に一号を加える改正規定及び同項第二十八号の改正規定 自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日 附則第十一条第九項の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分に限る。) 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)第三条の規定の施行の日 附則第十一条第三十項の改正規定(同項を同条第二十八項とする部分を除く。)及び同条第三十一項の改正規定(同項を同条第二十九項とする部分を除く。) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日 附則第三十二条の四に四項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第六号トに掲げる施設に係る部分に限る。)に限る。) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十四号)の施行の日

第三百六十二条第二項、第三百六十四条、第三百六十四条の二、第三百七十三条第六項及び第三百八十九条第一項の改正規定、第四百十条の改正規定(「二月末日」を「三月三十一日」に改める部分に限る。)、第四百十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条第一項、第七百四十三条第一項、第七百四十五条第一項、第七百四十七条及び附則第十五条の四の改正規定、同条を附則第十五条の五とし、附則第十五条の三の次に一条を加える改正規定、附則第十六条に一項を加える改正規定、附則第二十八条第三項、第二十九条、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項及び第三十五条の二の三の改正規定、同条を附則第三十五条の二の六とし、附則第三十五条の二の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三十九条第五項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第二項並びに第五条第八項及び第九項の規定 平成十五年一月一日

第三百四十八条第二項第二十七号及び第三百四十九条の三第二十三項の改正規定、第三百八十二条の次に二条を加える改正規定、第三百八十七条に二項を加える改正規定並びに第三百九十四条の改正規定 平成十五年四月一日

第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第九号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十二の改正規定、第七百一条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十四条の二第二項、第五項及び第七項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日

第七十三条の二十七の四の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日

第五百八十六条第二項第一号の二十七の次に七号を加える改正規定、同項第十四号及び第七百一条の三十四第三項の改正規定、附則第三十二条の四に四項を加える改正規定(同条第十二項から第十四項までに係る部分に限る。)、附則第三十二条の七第九項の改正規定並びに同項を同条第七項とし、同条に四項を加える改正規定(同条第十項及び第十一項に係る部分を除く。)並びに附則第六条第六項から第十一項までの規定 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日

第五百八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第十五条第六項の改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)並びに附則第六条第十二項の規定 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日

第五百八十六条第二項第二十七号の四の次に一号を加える改正規定及び同項第二十八号の改正規定 自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日

附則第十一条第九項の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分に限る。) 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)第三条の規定の施行の日

附則第十一条第三十項の改正規定(同項を同条第二十八項とする部分を除く。)及び同条第三十一項の改正規定(同項を同条第二十九項とする部分を除く。) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日

附則第三十二条の四に四項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第六号トに掲げる施設に係る部分に限る。)に限る。) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十四号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

3

新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条第八項の規定は、同項に規定する決定が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該決定を受けて行う保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第二項に規定する破綻たん保険会社(次項において「破綻たん保険会社」という。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づく不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法附則第十条第八項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「第三十二項」とあるのは「第三十二項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十条第八項」とする。

3

旧法附則第十条第九項の規定は、同項に規定する委託の申出が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該委託を受けて行う破綻たん保険会社、保険業法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第百七十四条第九項に規定する清算保険会社の資産の買取りによる不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法附則第十条第九項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「第三十二項」とあるのは「第三十二項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十条第九項」とする。

4

旧法附則第十一条第十三項の規定は、同項に規定する不動産の取得が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

第四条(市町村民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

3

新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百八十二条の二、第三百八十二条の三、第三百八十七条、第三百八十九条、第四百十条第一項及び第七百四十三条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

施行日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第二十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新法第三百四十九条の三第一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新法第三百四十九条の三第三十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7

新法第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8

新法第三百六十四条、第四百十一条第二項、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条、第七百四十七条、附則第十五条の四、附則第十六条第八項及び附則第三十九条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における旧法第三百九十四条の規定の適用については、同条中「記録。第四百十五条第二項及び第四百十九条第四項において同じ。」とあるのは、「記録」とする。

10

平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

平成十四年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

施行日前に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

14

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15

施行日前に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該施設又は設備に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

16

施行日前に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該施設に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

17

平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19

昭和六十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21

平成十二年八月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23

平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十三項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

24

平成十一年七月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25

平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26

平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

28

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の十に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地及び同日前に新築され、又は増築された同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4

施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の二十一に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって施行日前に新築され、又は増築されたものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5

施行日前に新築され、又は増築された旧法第五百八十六条第二項第一号の二十二に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6

新法第五百八十六条第二項第一号の二十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

7

新法第五百八十六条第二項第一号の二十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

8

新法第五百八十六条第二項第一号の三十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

9

新法第五百八十六条第二項第一号の三十一の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

10

新法第五百八十六条第二項第一号の三十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

11

新法第五百八十六条第二項第一号の三十三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

12

新法第五百八十六条第二項第二号ヲの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、土壌汚染対策法の施行の日以後に取得される同号に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

13

旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(施行日前に取得され、かつ、同号に規定する事業の用に供されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

14

旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに取得されるものに限る。)の取得に対して課すべき特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

15

施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「、第二十九項第一号若しくは第二号若しくは第三十二項」とあるのは、「若しくは第二十九項第一号若しくは第二号」とする。

16

施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

第七条(自動車取得税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第一項、第六項、第八項、第九項及び第十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2

施行日前の旧法附則第三十二条第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第八条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第四項並びに附則第十条第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3

旧法附則第三十二条の三第一項に規定する事業のうち、平成十四年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十四年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

4

旧法附則第三十二条の七第八項に規定する事業のうち、同項に規定する施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この項において同じ。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第九条(都市計画税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十条(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

平成十四年三月三十一日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第四項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が施行日前に取得したものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

旧法附則第三十八条第八項に規定する事業のうち、同条第六項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 12
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