この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十三条第二項の規定は、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第二十一条第二項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。
新法第五十三条第三十項の法人が平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
新法第五十三条第三十六項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
新法第五十三条第三十六項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十九項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
次項から第五項までに規定する場合を除き、新法第七十二条の十三の規定は、施行日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十三第五項から第十項までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて法人税法等改正法第一条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項において「新法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度(新法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(新法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法第七十二条の十三(当該内国法人にあっては、同条第十八項を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用する。
前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法第七十二条の十三第五項から第十項までに規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第三項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の一事業年度とみなす。
新法第七十二条の二十三の三第一項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併(同項に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人(同項に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により解散をした場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十三の三第三項の規定は、同条第一項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により解散をした後において旧法第七十二条の二十三の三第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十三の四第一項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により消滅した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十三の四第三項の規定は、同条第一項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により消滅した後において旧法第七十二条の二十三の四第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用し、施行日前に旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十六第七項の規定は、法人税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する場合の同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度後の各事業年度について適用し、当該六月経過日の属する事業年度以前の各事業年度については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第二項の規定は、法人税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。
新法第三百二十一条の八第三十項の法人が施行日前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十五項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。