この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 略 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
略
第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
略
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
この法律の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間における第十一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け並びに第四百十五条第一項及び第四百十九条第三項」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。
平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における新地方税法第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。