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地方税法 附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号)

改正附則 / 全26

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第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第五十三条第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の十四第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第三百二十一条の八第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。) 平成十五年三月三十一日 第一条中地方税法第七十四条の五、第四百六十八条、附則第十二条の二及び附則第三十条の二の改正規定並びに附則第七条及び第十四条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項第六号及び第七号の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第一項の規定 平成十五年七月一日 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項の改正規定(同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十三条の二並びに第七十三条の四第一項第一号、第六号、第十号、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十四号に係る部分に限る。)、同法第七十三条の六第一項の改正規定、同法第七十三条の十四の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の七、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第六項並びに第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分を除く。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第三百四十九条の三第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条第十七項及び第二十一項から第二十三項までの改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改める部分を除く。)、同条第二十五項、第二十六項及び第三十五項の改正規定、同条第三十七項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五百八十六条第二項第八号の二、第十七号の二、第二十六号及び第二十七号の二並びに第五百八十七条の二第一項の改正規定、同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第一号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号の二を第十九号とする部分に限る。)、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第九条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第六項の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条第八項の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十二条の三第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法附則第十五条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十五条の三第二項並びに第三十一条の三第四項及び第九項の改正規定並びに附則第十一条第二項、第五項及び第十二項から第十四項まで、第十五条第四項、第十八条第二項並びに第三十三条から第三十六条までの規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第三項及び第八条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第三項の規定 平成十五年十月一日 第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。) 平成十六年一月一日 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第十六号及び第三百四十八条第二項第十九号の改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)並びに附則第十一条第四項の規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第二項及び第八条第五項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第一項及び第四項の規定 平成十六年三月一日 第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項まで及び第三十六項の改正規定並びに附則第十一条第九項及び第十一項並びに第十八条第三項及び第四項の規定 平成十八年四月一日 第一条中地方税法第七百条の五十二の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の施行の日 第一条中地方税法附則第三十二条第八項の改正規定(「受けた者」の下に「又は同法第十六条第三項の規定による届出をした者」を加える部分に限る。)及び附則第十六条第三項の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同法第三百四十九条の三第二十項の改正規定並びに附則第十一条第八項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の七第十二号の改正規定 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十五号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日

第一条中地方税法第五十三条第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の十四第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第三百二十一条の八第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。) 平成十五年三月三十一日

第一条中地方税法第七十四条の五、第四百六十八条、附則第十二条の二及び附則第三十条の二の改正規定並びに附則第七条及び第十四条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項第六号及び第七号の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第一項の規定 平成十五年七月一日

第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項の改正規定(同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十三条の二並びに第七十三条の四第一項第一号、第六号、第十号、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十四号に係る部分に限る。)、同法第七十三条の六第一項の改正規定、同法第七十三条の十四の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の七、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第六項並びに第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分を除く。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第三百四十九条の三第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条第十七項及び第二十一項から第二十三項までの改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改める部分を除く。)、同条第二十五項、第二十六項及び第三十五項の改正規定、同条第三十七項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五百八十六条第二項第八号の二、第十七号の二、第二十六号及び第二十七号の二並びに第五百八十七条の二第一項の改正規定、同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第一号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号の二を第十九号とする部分に限る。)、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第九条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第六項の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条第八項の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十二条の三第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法附則第十五条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十五条の三第二項並びに第三十一条の三第四項及び第九項の改正規定並びに附則第十一条第二項、第五項及び第十二項から第十四項まで、第十五条第四項、第十八条第二項並びに第三十三条から第三十六条までの規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第三項及び第八条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第三項の規定 平成十五年十月一日

第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。) 平成十六年一月一日

第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第十六号及び第三百四十八条第二項第十九号の改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)並びに附則第十一条第四項の規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第二項及び第八条第五項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第一項及び第四項の規定 平成十六年三月一日

第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定 平成十六年四月一日

第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項まで及び第三十六項の改正規定並びに附則第十一条第九項及び第十一項並びに第十八条第三項及び第四項の規定 平成十八年四月一日

第一条中地方税法第七百条の五十二の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の施行の日

第一条中地方税法附則第三十二条第八項の改正規定(「受けた者」の下に「又は同法第十六条第三項の規定による届出をした者」を加える部分に限る。)及び附則第十六条第三項の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日

第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同法第三百四十九条の三第二十項の改正規定並びに附則第十一条第八項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

十一

第一条中地方税法第七十三条の七第十二号の改正規定 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十五号)の施行の日

十二

第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日

第二条(延滞金に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二第一項の規定は、延滞金のうち平成十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

2

新法附則第三条の二第二項の規定は、延滞金のうち平成十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3

新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、新法附則第三十五条の二第九項第一号中「、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二十四条の五第一項第二号」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」と、「第三十七条の三中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第七項」と、同項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第二項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」とする。

4

新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

5

新法第三十二条第十二項から第十五項まで及び第三十七条の三並びに附則第三条の三第三項、第五条第二項並びに第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

6

新法第三十四条及び第三十七条の二並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

8

新法附則第三十五条の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9

旧法附則第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

10

旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。

11

旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第一号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とする。

12

施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第六項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

13

平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第十九項において「新租税特別措置法」という。)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項及び附則第十条第十三項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

14

新法第五十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けて所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の道府県民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

15

新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の道府県民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

16

新法の規定中利子等(新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分(新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。

17

新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。

18

新法の規定中特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

19

新法の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

第四条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第三十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第三項並びに附則第二十一条及び第三十二条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2

新法第七十二条の十三第八項、第十四項、第十七項及び第二十一項から第二十三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3

旧法第七十二条の二十二第四項第十号の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なおその効力を有する。

4

平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第七項の規定の適用については、同項中「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割」とあるのは、「収入割」とする。

5

新法第七十二条の四十三第二項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行う行為又は計算については、なお従前の例による。

6

新法の規定(新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定を除く。)中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7

旧法第七十二条の二十第三項の規定により受けた承認は、新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定により受けた承認とみなす。

第五条(地方消費税に関する経過措置)

新法第七十二条の八十七及び附則第九条の五の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第六条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

第六条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第十一条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する営業の譲渡が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

3

新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4

次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5

平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十三条の十四第八項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十二項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条第三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第三項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第三項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

6

前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

7

平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

8

小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

第七条(道府県たばこ税に関する経過措置)

平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2

指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円 新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円

製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円

新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円

3

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 その他参考となるべき事項

所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

その他参考となるべき事項

4

第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5

第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6

第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。

第七十四条の四第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第七条第二項

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

平成十五年改正法附則第七条第三項の規定によつて申告書

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

平成十五年改正法附則第七条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成十五年改正法附則第七条第三項

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

平成十五年改正法附則第七条第三項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成十五年改正法附則第七条第五項

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

平成十五年改正法附則第七条第五項

7

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第八条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法第七十五条の二及び第七十五条の三の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

第九条(自動車税に関する経過措置)

新法附則第十二条の三第一項及び第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

第十条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号中「、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第六項において準用する同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二百九十五条第一項第二号及び第三項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」と、「第三百十四条の八第一項中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第七項」と、附則第五条第三項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」とする。

4

新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

5

新法第三百十三条第十二項から第十五項まで及び第三百十四条の八並びに附則第三条の三第六項及び第五条第四項の規定並びに新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

6

新法第三百十四条の二及び第三百十四条の七並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第八項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第四項において準用する同条第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

8

新法附則第三十五条の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9

旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

10

旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。

11

旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第二号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とする。

12

施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項の規定の適用については、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

13

平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき特定配当に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

14

新法第三百二十一条の八第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

15

新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の市町村民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の市町村民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の市町村民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十一条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新法第三百四十三条第六項、第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号から第三十八号まで並びに第五項、第三百四十九条の三第五項、第十七項、第二十一項、第二十二項、第二十四項から第二十六項まで及び第三十五項、附則第十五条の二第一項第二号及び第二項並びに附則第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3

新法第三百四十八条第二項第二号の四、第十六号及び第三十九号並びに第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4

新法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5

平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十八条第四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9

新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十八年度分までの固定資産税並びにこれらの規定に規定する固定資産のうち平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、平成十八年四月一日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

13

平成十五年九月三十日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。

14

新法第三百四十九条の三第四十一項の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

15

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16

平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17

平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18

平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20

平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十二条

平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十五条の二に規定する都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2

市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。 この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3

市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4

第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第十三条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第二十五条の三の規定を適用しないことができる。

2

前項の場合には、新法附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

3

第一項の場合には、新法附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十五年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十五年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十六年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十七年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十五年度の宅地等にあっては平成十四年度、平成十六年度の宅地等にあっては平成十五年度、平成十七年度の宅地等にあっては平成十六年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十五年度の宅地等にあっては平成十五年度分、平成十六年度の宅地等にあっては平成十六年度分、平成十七年度の宅地等にあっては平成十七年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

4

第一項の場合には、平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5

前三項の規定は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第二号」と、「附則第十八条第二項第三号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び第十八条の二」とあるのは「第二十五条及び第二十五条の二」と読み替えるものとする。

第十四条(市町村たばこ税に関する経過措置)

平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2

指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百九円 新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百四十六円

製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百九円

新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百四十六円

3

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 その他参考となるべき事項

所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

その他参考となるべき事項

4

第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5

第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6

第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。

第四百六十七条第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第十四条第二項

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

平成十五年改正法附則第十四条第三項の規定によつて申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

平成十五年改正法附則第十四条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

平成十五年改正法附則第十四条第三項

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

平成十五年改正法附則第十四条第三項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成十五年改正法附則第十四条第五項

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

平成十五年改正法附則第十四条第五項

7

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第十五条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中同号に規定する農林漁業体験施設及び農林水産物等販売施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4

新法第五百八十六条第二項第八号の二、第二十六号及び第二十七号の二、第五百八十七条の二第一項並びに附則第三十一条の三第四項及び第九項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5

新法第五百八十六条第二項第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する建築物で施行日以後に新築されたものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6

新法第六百二条第一項第一号ホの規定は、施行日以後にされる同号に規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。

7

旧法第六百三条の二第四項の規定は、施行日前にされた同条第二項に規定する申請に係る同条第一項の認定については、なおその効力を有する。

8

旧法第六百三条の二の二第二項の規定は、施行日前にされた政令で定める手続に係る同条第一項の確認については、なおその効力を有する。

9

特別土地保有税審議会については、旧法第六百三条の三の規定は、前二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第六百三条の二第四項又は第六百三条の二の二第二項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

10

新法附則第三十一条第二項及び第三十一条の三第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第十六条(自動車取得税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第三項から第五項まで及び第七項の規定、同条第九項の規定(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分を除く。)並びに同条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2

施行日前の旧法附則第三十二条第九項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3

新法附則第三十二条第九項の規定(道路運送車両法第十六条第三項の規定による届出をした者に係る部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十七条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2

施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

3

旧法第七百一条の四十一第一項の表第二号の二に掲げる施設に係る事業のうち、平成十五年九月三十日までに終了する事業年度分までの科学技術振興事業団の事業に対して課する事業に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なおその効力を有する。

第十八条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十六項、第三十五項及び第四十一項の規定に関する部分に限る。)並びに新法附則第十五条の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地に対して課する平成十八年度分までの都市計画税及びこれらの規定の適用を受ける平成十八年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、平成十八年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十九条

平成十四年度に係る賦課期日に所在する土地(平成十五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第十七条第三号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 次号又は第三号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成十四年度分の都市計画税について旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成十四年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額) 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。) 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。) 旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、旧法附則第二十六条第一項に規定する農地調整都市計画税額又は旧法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。) 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。) 旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額に、当該土地に係る同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。) 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)

次号又は第三号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成十四年度分の都市計画税について旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成十四年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額) 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。) 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)

平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)

旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、旧法附則第二十六条第一項に規定する農地調整都市計画税額又は旧法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。) 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)

平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)

旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額に、当該土地に係る同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。) 平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)

平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)

2

新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度の特定用途前年度課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。

3

新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十四年度類似課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第四項第一号の規定にかかわらず、当該平成十四年度類似特定用途宅地等の第一項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。

第二十条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第二十六項の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第二十一条(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)

新法附則第三十九条の二第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第二十四項若しくは第三百二十一条の八第二十四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3

新法附則第三十九条の二第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第二十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第三十四条(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第六条第五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十六条(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第八条第八項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第四十条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成十三年地方税法等改正法」という。)附則第五条第二項の規定は、平成十六年三月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新平成十三年地方税法等改正法附則第五条第三項の規定は、平成十五年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3

新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4

新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第五項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

条文数: 26
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