条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十九条の三第四十二項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第三十一号に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十五年度分までの固定資産税並びに同号に規定する固定資産のうち平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
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新地方税法第七百二条第二項の規定(新地方税法第三百四十九条の三第四十二項の規定に関する部分に限る。)は、新地方税法第三百四十九条の三第四十二項の規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十五年九月三十日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第三十一号の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十五年度分までの都市計画税及び同号の規定の適用を受ける平成十五年九月三十日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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