この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七百条の三第四項の改正規定、同法第七百条の四の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の九第一項の改正規定、同法第七百条の十一の二を削る改正規定、同法第七百条の十四の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百条の十五、第七百条の十六第一項、第七百条の十九第二項、第七百条の二十二の二、第七百条の二十二の三、第七百条の二十六第一項、第七百条の二十八及び第七百条の三十第三項の改正規定並びに附則第十五条第一項及び第三項の規定 平成十六年六月一日 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の二第二項及び第七十三条の四第一項第十一号の改正規定、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第八項、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十八、第三百四十八条第二項第三十二号、第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六並びに第六百二条第一項の改正規定、同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二第一項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法附則第十一条第三十三項の改正規定並びに同条に四項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。)並びに附則第十条第五項並びに第十二条第五項及び第七項の規定 平成十六年七月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三十四条、第四十五条の二第一項第五号及び第七十二条の五十第二項の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号の改正規定、同法附則第四条の二第五項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項並びに第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第九項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第三項、第四条第四項及び第九条第三項の規定 平成十七年一月一日 第一条中地方税法附則第十二条の三第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)及び附則第六条第二項の規定 平成十七年四月一日 第一条中地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第八号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第七項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の五第一項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに同法第三百四十八条第二項第二十二号、第五百八十六条第二項第十二号及び第七百一条の三十四第三項第二十号の改正規定並びに附則第五条第二項、第十条第四項、第十二条第四項並びに第十八条第二項及び第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定及び同法第七十二条の四十九の八第一項の改正規定(「第二十一条及び」を削る部分を除く。) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第三十二項の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第五十三条第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項、同法第七十二条の四十第一項第二号、第二百九十二条第一項第四号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二十九項及び同法第七百三十四条第三項の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 第一条中地方税法第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第六号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の四第一項第一号の改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百四十六条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百七十九条の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第三百四十三条第七項及び第三百四十八条第一項の改正規定、同法第四百四十三条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第六百九十九条の四第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百二条の二第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百四条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。) 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第二十号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の二十五、第一号の二十六及び第十三号の改正規定並びに同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第三項、第三十三条及び第三十四条の規定 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、奄美群島振興開発基金」を削る部分に限る。) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第三十二条の八第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日
第一条中地方税法第七百条の三第四項の改正規定、同法第七百条の四の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の九第一項の改正規定、同法第七百条の十一の二を削る改正規定、同法第七百条の十四の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百条の十五、第七百条の十六第一項、第七百条の十九第二項、第七百条の二十二の二、第七百条の二十二の三、第七百条の二十六第一項、第七百条の二十八及び第七百条の三十第三項の改正規定並びに附則第十五条第一項及び第三項の規定 平成十六年六月一日
第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の二第二項及び第七十三条の四第一項第十一号の改正規定、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第八項、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十八、第三百四十八条第二項第三十二号、第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六並びに第六百二条第一項の改正規定、同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二第一項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法附則第十一条第三十三項の改正規定並びに同条に四項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。)並びに附則第十条第五項並びに第十二条第五項及び第七項の規定 平成十六年七月一日
第一条中地方税法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三十四条、第四十五条の二第一項第五号及び第七十二条の五十第二項の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号の改正規定、同法附則第四条の二第五項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項並びに第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第九項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第三項、第四条第四項及び第九条第三項の規定 平成十七年一月一日
第一条中地方税法附則第十二条の三第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)及び附則第六条第二項の規定 平成十七年四月一日
第一条中地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第八号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第七項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の五第一項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに同法第三百四十八条第二項第二十二号、第五百八十六条第二項第十二号及び第七百一条の三十四第三項第二十号の改正規定並びに附則第五条第二項、第十条第四項、第十二条第四項並びに第十八条第二項及び第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日
第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定及び同法第七十二条の四十九の八第一項の改正規定(「第二十一条及び」を削る部分を除く。) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条第三十二項の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第五十三条第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項、同法第七十二条の四十第一項第二号、第二百九十二条第一項第四号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二十九項及び同法第七百三十四条第三項の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
第一条中地方税法第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第六号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日
第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の四第一項第一号の改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百四十六条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百七十九条の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第三百四十三条第七項及び第三百四十八条第一項の改正規定、同法第四百四十三条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第六百九十九条の四第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百二条の二第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百四条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。) 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日
第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第二十号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の二十五、第一号の二十六及び第十三号の改正規定並びに同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第三項、第三十三条及び第三十四条の規定 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、奄美群島振興開発基金」を削る部分に限る。) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法附則第三十二条の八第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割若しくは法人に対して課する事業税又はこれらの地方税に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来したこれらの地方税に係る更正、決定又は加算金の決定のできる期間については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第二十四条の五並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第二十三条(第一項第四号を除く。)、第三十四条及び第四十五条の二第一項第五号並びに附則第四条第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号、第三十四条第三項第一号、第三十五条の二第九項第一号及び第三十五条の四第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第四条(第七項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第九条において「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第九条において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第五条の三第一項の規定は、施行日以後に特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の三第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、附則第九条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。
平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十三条第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第五十三条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十三第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び附則第二十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十九の八第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の五十第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧法第七十三条の十四第七項及び第七十三条の二十七の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の三第四項及び第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の三第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
新法第二百五十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る道府県法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第二百五十九条の規定によりされている協議の申出に係る道府県法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
新法第二百五十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第二百九十五条並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条(第一項第四号を除く。)、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号並びに新法附則第四条第八項において準用する同条第七項第一号、新法附則第三十三条の三第五項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号及び新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第四条の規定(第七項第一号を除く。)は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、平成十六年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。
平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、平成十七年一月一日現在において、市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千五百円」とする。
新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、同条第八項において準用する同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十三条第九項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前に設けられた旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第二十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第三十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
旧法第三百四十九条の三第十六項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十五項の規定は、施行日以後に建設された同項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧法第三百八十二条の三の規定に基づく証明書の交付の請求については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成九年度から平成十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する国の機関との共同研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」と、「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」とあるのは「で当該民法第三十四条の法人が国立大学法人と共同して行う研究に必要な施設の用に供されているものであつて当該民法第三十四条の法人が当該国立大学法人が所有する土地(当該国立大学法人が国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第九条第一項の規定により国から承継した土地でその使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に所有する家屋及び償却資産」とする。
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十二年八月一日から平成十六年三月三十一日までの間に食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた同条第六項に規定する構造改善計画に基づき同法第二条第三項第二号の事業が実施される卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場において直接その本来の事業の用に供された旧法附則第十五条第三十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成十六年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成十五年度までの市町村たばこ税については、なお従前の例による。
平成十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは「除して得た割合に百分の百十二を乗じて得た割合」と、「当該超える部分に相当する額」とあるのは「当該超える部分に相当する額の二分の一に相当する額」とする。
平成十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四を乗じて得た割合」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第一号の二十五及び第一号の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第十二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二十三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
旧法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(旧法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。)は、新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
新法第六百六十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る市町村法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第六百六十九条の規定によりされている協議の申出に係る市町村法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
新法第六百六十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条第一項、第四項及び第六項から第十三項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法第七百条の四の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。
平成十六年六月一日前に旧法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた混和の承認は、新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。
新法の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業のうち、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の七第十項の規定は、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「環境事業団から」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団から」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。
旧法附則第三十二条の七第十一項に規定する事業のうち、同項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、施行日から特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日の前日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税に係る同項の規定の適用については、同項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十六年六月三十日」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
旧法第三百四十九条の三第十六項の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設し、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法附則第三十六条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新法第七百三十一条第二項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更について適用し、施行の際現に旧法第七百三十一条第二項の規定によりされている協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
新法第七百三十一条第三項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。
新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第三項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。