条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日から一年を経過する日までの間における第四条の規定による改正後の地方税法第七百五十条第二項及び第五項第三号の規定(同法第七百四十八条第三項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第七百五十条第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、同項ただし書中「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。
第四条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数: 3
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