この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十二条の五第一項の改正規定、同法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第四項の改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第十項、第五百八十六条第二項第五号の三並びに第七百一条の三十四第三項第一号及び第二号の改正規定並びに同法附則第三十二条第十一項の改正規定並びに附則第七条第四項、第八条第二項、第九条第六項及び第十条第二項の規定 平成十七年十月一日 第一条中地方税法第二十四条の五第一項第二号、第四十五条の二第一項から第三項まで、第二百九十五条第一項第二号、第三百十七条の二第一項から第三項まで及び第三百十七条の六の改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の六までの改正規定、同法附則第三十五条の三の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法附則第四十条第七項の改正規定並びに附則第二条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで並びに第六条の規定 平成十八年一月一日 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項第一号」を削る部分に限る。)、同法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項、第百五十一条の二並びに第三百四十八条第二項第二号の二から第二号の四までの改正規定、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額」を削る部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第九号の二並びに第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二及び第三十四条の二の二の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第八項並びに第九条第二項から第五項までの規定 平成十八年四月一日 第一条中地方税法第三百四十九条の三第三十九項の改正規定及び同条第四十項の改正規定(「六分の一」を「三分の一」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第九項及び第十項並びに第十条第四項及び第五項の規定 平成十九年四月一日 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十九項の改正規定 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第五項及び第八項の改正規定(「第十八項」を「第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第二号の二の改正規定及び同法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十七号に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十二号に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法附則第九条第八項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第二十二項及び第十条第七項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項、第七十二条の四十九の八第一項及び第七十三条の四第一項第四号の四の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十一号の改正規定並びに同法附則第十条第十三項並びに第十一条第三十四項及び第三十五項の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第五百八十六条第二項第一号の五及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十八号の改正規定並びに附則第四条第二項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十六号に係る部分に限る。)及び同法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十一号に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日 第一条中地方税法第七百一条の三十四第六項の改正規定及び同法附則第十五条第三項の改正規定(「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削る部分を除く。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十六項及び第三十七項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日 第一条中地方税法附則第十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法第七十二条の五第一項の改正規定、同法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第四項の改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第十項、第五百八十六条第二項第五号の三並びに第七百一条の三十四第三項第一号及び第二号の改正規定並びに同法附則第三十二条第十一項の改正規定並びに附則第七条第四項、第八条第二項、第九条第六項及び第十条第二項の規定 平成十七年十月一日
第一条中地方税法第二十四条の五第一項第二号、第四十五条の二第一項から第三項まで、第二百九十五条第一項第二号、第三百十七条の二第一項から第三項まで及び第三百十七条の六の改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の六までの改正規定、同法附則第三十五条の三の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法附則第四十条第七項の改正規定並びに附則第二条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで並びに第六条の規定 平成十八年一月一日
第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項第一号」を削る部分に限る。)、同法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項、第百五十一条の二並びに第三百四十八条第二項第二号の二から第二号の四までの改正規定、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額」を削る部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第九号の二並びに第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二及び第三十四条の二の二の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第八項並びに第九条第二項から第五項までの規定 平成十八年四月一日
第一条中地方税法第三百四十九条の三第三十九項の改正規定及び同条第四十項の改正規定(「六分の一」を「三分の一」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第九項及び第十項並びに第十条第四項及び第五項の規定 平成十九年四月一日
第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十九項の改正規定 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条第五項及び第八項の改正規定(「第十八項」を「第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
第一条中地方税法第七十二条の四第一項第二号の二の改正規定及び同法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十七号に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十二号に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法附則第九条第八項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第二十二項及び第十条第七項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項、第七十二条の四十九の八第一項及び第七十三条の四第一項第四号の四の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十一号の改正規定並びに同法附則第十条第十三項並びに第十一条第三十四項及び第三十五項の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第五百八十六条第二項第一号の五及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十八号の改正規定並びに附則第四条第二項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十六号に係る部分に限る。)及び同法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十一号に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日
第一条中地方税法第七百一条の三十四第六項の改正規定及び同法附則第十五条第三項の改正規定(「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削る部分を除く。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十六項及び第三十七項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日
第一条中地方税法附則第十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第二号並びに附則第四十条第六項及び第七項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。
平成十八年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。
道府県は、平成十八年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。 この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第三項」とする。
平成十九年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。
道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。 この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条及び前二条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項」とする。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分は、新法第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分とみなす。
新法附則第三十五条の二の二の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。
新法附則第三十五条の三(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項並びに附則第六条第八項及び第九項において「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、障害者自立支援法の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧法第七十三条の四第一項第二十一号の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が同号に規定する土地のうち中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該土地の取得が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。 この場合において、旧法第七十三条の四第一項第二十一号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とする。
新法附則第十一条第十六項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。
新法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項並びに第百五十一条の二の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法第二百九十五条第一項第二号並びに附則第四十条第八項及び第九項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。
平成十八年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千円」とする。
市町村は、平成十八年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。 この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三、第三百十四条の四及び前条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第三項」とする。
平成十九年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「二千円」とする。
市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。 この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三及び前二条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項」とする。
新法第三百十七条の六第三項の規定は、平成十八年一月一日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。
新法附則第三十五条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。
新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日前に建設された旧法第三百四十八条第二項第二号の四に規定するトンネルに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第十項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
旧法第三百四十九条の三第十一項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前に製造された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十三項の規定は、平成十八年四月一日以後に建設された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに建設された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十八項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十九年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十六年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十三年八月二十四日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十二項に規定する緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十五年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条第十一項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った旧法附則第三十二条第十一項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業で同日以後に開始するものに対して課すべき事業所税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に開始したものに対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十八年分の個人の事業で平成十八年四月一日以後に開始するもの及び平成十九年分の個人の事業で平成十九年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十二歳」とする。
第二項の規定にかかわらず、平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十九年分の個人の事業で平成十九年四月一日以後に開始するもの、平成二十年分の個人の事業、平成二十一年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十三歳」とする。
第二項の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年四月一日以後に開始するもの、平成二十三年分の個人の事業、平成二十四年分の個人の事業及び平成二十五年分の個人の事業で平成二十五年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十四歳」とする。
旧法第七百一条の三十四第三項第一号に掲げる施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、同項に規定する中核的民間施設に係る事業所等(平成十一年四月三日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該中核的民間施設に係る同項に規定する者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第十項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
旧法第三百四十九条の三第十一項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成十九年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十七項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十八項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第三十八項の規定の適用を受ける土地及び家屋(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十九年度分までの都市計画税及び同項の規定の適用を受ける平成十九年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産(償却資産を除く。)に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四第十七項及び第二十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
平成十七年度から平成十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新法附則第十六条の二第一項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「で特定地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の区域内にあるもののうち」とあるのは「のうち」と、同条第二項中「において、特定地区の区域内に」とあるのは「において、」と、同条第三項及び第四項中「のうち特定地区の区域内にあるものに対して」とあるのは「に対して」と、同条第六項から第九項までの規定中「であり、かつ、特定地区の区域内にある」とあるのは「である」とする。
施行日から平成十九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋の敷地の用に供されていた土地が特定地区の区域内にある場合において、当該滅失し、又は損壊した家屋」とあるのは「家屋」と、「間に、当該特定地区の区域内に」とあるのは「間に、」とする。
平成十一年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。