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地方税法 附 則 (平成一八年三月三一日法律第七号)

改正附則 / 全21

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七百条の二十二の三の改正規定並びに同法附則第十五条第二十八項から第三十項までの改正規定及び同条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条第二十三項及び第二十四項の規定 平成十八年六月一日 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第九条及び第十七条の規定 平成十八年七月一日 第一条中地方税法第十七条の六の改正規定、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の四第一項第四号及び第四号の四から第四号の七までの改正規定、同項第五号の改正規定(「第四号の七まで」を「第四号の四まで、第四号の七」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第九号、第十一号の三、第十一号の四、第三十六号、第三十七号及び第三十九号の改正規定を除く。)、同法第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四から第十号の七までの改正規定並びに附則第七条第五項、第八条第二項及び第三項、第十三条第二項から第五項まで並びに第十九条第二項の規定 平成十八年十月一日 第一条中地方税法第二十条の五の三、第五十条の四、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十七条の二第五項、第三百二十八条の三、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第六百九十九条の二十一、第六百九十九条の二十二、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定、同法附則第七条並びに第八条第七項及び第八項の改正規定、同法附則第三十五条の二第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)並びに同法別表第一及び別表第二を削る改正規定並びに附則第四条、第五条第三項及び第十四項並びに第十一条第三項及び第十一項の規定 平成十九年一月一日 第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 平成十九年四月一日 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定並びに同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第七項まで及び第十一条第四項から第七項までの規定 平成二十年一月一日 第一条中地方税法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)及び同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の二の改正規定並びに附則第五条第八項及び第十一条第八項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに附則第二十七条の規定 平成二十年四月一日 第一条中地方税法第十条の三の改正規定、同法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定(「第三編第十章第一節第三款」を「第二編第十章第一節第三款」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の八十四第二項、第七十三条の七第十九号、第七百条の二十二の四及び第七百条の二十四の改正規定並びに同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定(「資本の額」を「資本金の額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削る部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)並びに同法附則第十条第一項及び第三項並びに第十一条の四第五項の改正規定並びに附則第八条第九項の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第七十三条の六第三項及び第五百八十六条第二項第一号の二十五の改正規定並びに同法附則第十一条第六項、第三十六項及び第三十七項並びに第十五条第十一項の改正規定並びに附則第八条第四項及び第六項並びに第十三条第十五項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号、第三百四十八条第二項第三十六号及び第三十七号、第三百四十九条の三第二十三項並びに第五百八十六条第二項第二十七号の二の改正規定並びに附則第八条第五項及び第十三条第六項から第八項までの規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十四号及び第三百四十八条第二項第三十九号の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日 第一条中地方税法第百四十七条第一項第三号イ(1)及び第七百一条の三十四第三項第二十二号の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の十九の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日 第一条中地方税法第七百二条第一項の改正規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条第二十六項の改正規定、同法附則第十五条第十七項の改正規定(「特定用途港湾施設(」の下に「同項第一号に掲げる港湾施設で」を加える部分及び「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「港湾法第五十五条の七第二項に規定する」を削る部分に限る。)及び同条第四十八項の改正規定(「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十六項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第十七項の改正規定(「本項及び次項」を「この項、次項及び第五十八項」に改める部分、「外貿埠頭公社が」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の」を加える部分及び「承継したもの」の下に「(第五十八項において「旧公団からの承継資産」という。)」を加える部分に限る。)、同条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第三十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日

第一条中地方税法第七百条の二十二の三の改正規定並びに同法附則第十五条第二十八項から第三十項までの改正規定及び同条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条第二十三項及び第二十四項の規定 平成十八年六月一日

第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第九条及び第十七条の規定 平成十八年七月一日

第一条中地方税法第十七条の六の改正規定、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の四第一項第四号及び第四号の四から第四号の七までの改正規定、同項第五号の改正規定(「第四号の七まで」を「第四号の四まで、第四号の七」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第九号、第十一号の三、第十一号の四、第三十六号、第三十七号及び第三十九号の改正規定を除く。)、同法第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四から第十号の七までの改正規定並びに附則第七条第五項、第八条第二項及び第三項、第十三条第二項から第五項まで並びに第十九条第二項の規定 平成十八年十月一日

第一条中地方税法第二十条の五の三、第五十条の四、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十七条の二第五項、第三百二十八条の三、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第六百九十九条の二十一、第六百九十九条の二十二、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定、同法附則第七条並びに第八条第七項及び第八項の改正規定、同法附則第三十五条の二第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)並びに同法別表第一及び別表第二を削る改正規定並びに附則第四条、第五条第三項及び第十四項並びに第十一条第三項及び第十一項の規定 平成十九年一月一日

第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 平成十九年四月一日

第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定並びに同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第七項まで及び第十一条第四項から第七項までの規定 平成二十年一月一日

第一条中地方税法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)及び同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の二の改正規定並びに附則第五条第八項及び第十一条第八項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに附則第二十七条の規定 平成二十年四月一日

第一条中地方税法第十条の三の改正規定、同法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定(「第三編第十章第一節第三款」を「第二編第十章第一節第三款」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の八十四第二項、第七十三条の七第十九号、第七百条の二十二の四及び第七百条の二十四の改正規定並びに同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定(「資本の額」を「資本金の額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削る部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)並びに同法附則第十条第一項及び第三項並びに第十一条の四第五項の改正規定並びに附則第八条第九項の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第七十三条の六第三項及び第五百八十六条第二項第一号の二十五の改正規定並びに同法附則第十一条第六項、第三十六項及び第三十七項並びに第十五条第十一項の改正規定並びに附則第八条第四項及び第六項並びに第十三条第十五項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日

第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号、第三百四十八条第二項第三十六号及び第三十七号、第三百四十九条の三第二十三項並びに第五百八十六条第二項第二十七号の二の改正規定並びに附則第八条第五項及び第十三条第六項から第八項までの規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行の日

十一

第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十四号及び第三百四十八条第二項第三十九号の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日

十二

第一条中地方税法第百四十七条第一項第三号イ(1)及び第七百一条の三十四第三項第二十二号の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日

十三

第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の十九の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日

十四

第一条中地方税法第七百二条第一項の改正規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の施行の日

十五

第一条中地方税法附則第十一条第二十六項の改正規定、同法附則第十五条第十七項の改正規定(「特定用途港湾施設(」の下に「同項第一号に掲げる港湾施設で」を加える部分及び「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「港湾法第五十五条の七第二項に規定する」を削る部分に限る。)及び同条第四十八項の改正規定(「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

十六

第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十六項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行の日

十七

第一条中地方税法附則第十五条第十七項の改正規定(「本項及び次項」を「この項、次項及び第五十八項」に改める部分、「外貿埠頭公社が」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の」を加える部分及び「承継したもの」の下に「(第五十八項において「旧公団からの承継資産」という。)」を加える部分に限る。)、同条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第三十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日

第二条(所得譲与税法の廃止)

所得譲与税法は、廃止する。

第四条(過少申告加算金及び不申告加算金に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の十四、第七十一条の三十五、第七十一条の五十五、第七十二条の四十六、第七十四条の二十三、第九十条、第二百七十八条、第三百二十八条の十一、第四百八十三条、第五百三十六条、第六百九条、第六百八十八条、第六百九十九条の二十一、第七百条の三十三、第七百一条の十二、第七百一条の六十一、第七百二十一条及び第七百三十三条の十八の規定は、平成十九年一月一日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金について適用し、同日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金については、なお従前の例による。

第五条(道府県民税に関する経過措置)

新法附則第三条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法第三十四条第一項第十一号及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十七条並びに附則第五条第一項、第六条第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の三第一項並びに第三十五条の四第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税については、第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。

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新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4

新法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5

個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第三十四条第一項第五号の三の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第五号の三の規定を適用する。 この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第五条第五項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第七項中「同項第五号の三」とあるのは「同項第五号の三(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第五条第五項において適用する場合を含む。)」とする。 前年中に支払った地震保険料等(新法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円) 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)

前年中に支払った地震保険料等(新法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)

前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額

前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)

6

前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

7

前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における個人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

新法第三十七条の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

9

新法第四十七条第一項第一号の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の道府県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

10

新法第七十一条の四十七第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割(新法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。

11

新法第七十一条の六十七第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割(新法第二十三条第一項第三号の四に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。

12

平成十八年度分の個人の道府県民税に限り、附則第十一条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。

13

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

14

新法附則第八条第七項の規定は、平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第六条

道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税に限り、当該道府県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の道府県民税に係る新法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の道府県民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(附則第十二条第一項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。 当該納税義務者の平成十九年度分の新法第三十五条の規定による所得割の額から新法第三十七条の規定による控除額を控除した金額 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の道府県民税に係る新法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法第三十五条第一項の規定を適用して計算した所得割の額

当該納税義務者の平成十九年度分の新法第三十五条の規定による所得割の額から新法第三十七条の規定による控除額を控除した金額

当該納税義務者の平成十九年度分の個人の道府県民税に係る新法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法第三十五条第一項の規定を適用して計算した所得割の額

2

地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の三分の二に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項の規定による所得割の額」とする。

3

第一項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

4

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。

5

市町村長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第三十七条の三の規定により控除された金額及び新法第三百十四条の八第二項の規定により個人の道府県民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。

6

市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。

7

前二項の規定によって市町村長が還付し、又は充当した金額は、新法第四十七条第一項第二号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。

第七条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第四項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2

保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についての新法第七十二条の二第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。

3

新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。

4

新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の規定、同条第三項の規定(税率に係る部分に限る。)並びに同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の規定並びに新法附則第九条の二の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

5

新法第七十二条の四十三第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

第八条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七十三条の四第一項第四号の四の規定を適用する。

3

平成十八年十月一日前の旧法第七十三条の四第一項第四号の四から第四号の六までに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4

附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第二十一号及び附則第十一条第六項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5

附則第一条第十号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律第一条による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第二項において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十一項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第三条による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があった不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8

平成十九年四月一日前の旧法第七十三条の十四第六項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9

附則第一条第八号に定める日前の旧法附則第十条第三項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10

新法附則第十一条第十五項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。

11

旧法附則第十一条の二の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。

12

新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

13

次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

14

平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十八年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。

15

前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。

第九条(道府県たばこ税に関する経過措置)

平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2

指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円 新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円

製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円

新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円

3

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 その他参考となるべき事項

所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

その他参考となるべき事項

4

第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5

第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6

第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。

第七十四条の四第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下この節において「平成十八年改正法」という。)附則第九条第二項

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

平成十八年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

平成十八年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成十八年改正法附則第九条第三項

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

平成十八年改正法附則第九条第三項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成十九年一月四日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成十八年改正法附則第九条第五項

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

平成十八年改正法附則第九条第五項

7

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第十条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

第十一条(市町村民税に関する経過措置)

新法附則第三条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の六並びに附則第五条第三項、第六条第五項、第三十四条第四項、第三十四条の二第四項、第三十四条の三第三項、第三十五条第五項及び第七項、第三十五条の二第六項、第三十五条の二の三第四項並びに第三十五条の四第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。 この場合において、平成十九年一月一日から同年三月三十一日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、地方税法附則第四十条第五項の規定は、適用しない。

4

新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5

個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第五号の三の規定を適用する。 この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第七項中「同項第五号の三」とあるのは「同項第五号の三(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項において適用する場合を含む。)」とする。 前年中に支払った地震保険料等(新法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円) 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)

前年中に支払った地震保険料等(新法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)

前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額

前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)

6

前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

7

前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における個人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

新法第三百十四条の八の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

9

平成十八年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、旧法第三百十七条の二第一項ただし書の規定により平成十八年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における同項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。

10

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

11

新法附則第八条第七項の規定は、平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十二条

市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税に限り、当該市町村民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市町村民税に係る新法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三百十四条の六第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の市町村民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第三百十四条の六第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。 当該納税義務者の平成十九年度分の新法第三百十四条の三の規定による所得割の額から新法第三百十四条の六の規定による控除額を控除した金額 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の市町村民税に係る新法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた旧法第三百十四条の三第一項の規定を適用して計算した所得割の額

当該納税義務者の平成十九年度分の新法第三百十四条の三の規定による所得割の額から新法第三百十四条の六の規定による控除額を控除した金額

当該納税義務者の平成十九年度分の個人の市町村民税に係る新法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた旧法第三百十四条の三第一項の規定を適用して計算した所得割の額

2

地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の三分の二に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項の規定による所得割の額」とする。

3

第一項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

4

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。

5

市町村長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第三百十四条の八第一項の規定により控除された金額及び同条第二項の規定により個人の市町村民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。

6

市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。

第十三条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新法第三百四十八条第二項第十号の四の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第十号の四に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3

新法第三百四十八条第二項第十号の五の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4

旧法第三百四十八条第二項第十号の六に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5

障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第三百四十八条第二項第十号の四の規定を適用する。

6

新法第三百四十八条第二項第三十六号の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項及び第八項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第三十六号に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7

附則第一条第十号に定める日の前日までに取得された旧法第三百四十八条第二項第三十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、適用年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9

新法第三百四十九条の三第三十一項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第一号及び第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

平成十七年六月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14

平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15

平成十七年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16

昭和五十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17

平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18

平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19

平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20

平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21

平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22

平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23

平成十三年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

24

平成十七年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25

旧法附則第十五条第三十三項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26

平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27

平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

28

平成十一年十一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

29

平成四年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物である貸家住宅及び平成五年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された同項に規定する第二種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

30

平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

31

平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十四条

平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)又は市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、同条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額、同条第五項に規定する商業地等据置固定資産税額、同条第六項に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第十九条の四第一項に規定する市街化区域農地調整固定資産税額、同条第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、同条第四項に規定する住宅用地据置都市計画税額、同条第五項に規定する商業地等据置都市計画税額、同条第六項に規定する商業地等調整都市計画税額、新法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額又は同条第四項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条の四、第二十五条第一項、第二十五条の二又は第二十七条の二の規定の例により仮に算定した当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2

市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。 この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成十八年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3

市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等又は市街化区域農地については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条の四、第二十五条第一項、第二十五条の二又は第二十七条の二の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等又は市街化区域農地については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条の四、第二十五条第一項、第二十五条の二又は第二十七条の二の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4

第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第十五条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三及び第二十五条の三の規定を適用しないことができる。

2

前項の場合には、新法附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

3

第一項の場合には、新法附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成十八年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十八年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第七項第三号に掲げる宅地等で平成十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十九年度の宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十八年度の宅地等にあっては平成十七年度、平成十九年度の宅地等にあっては平成十八年度、平成二十年度の宅地等にあっては平成十九年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十八年度の宅地等にあっては平成十八年度分、平成十九年度の宅地等にあっては平成十九年度分、平成二十年度の宅地等にあっては平成二十年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

4

第一項の場合には、平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5

前三項の規定は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十八条第七項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第七項第二号」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第二号」と、「附則第十八条第七項第三号」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び」とあるのは「第二十五条及び」と読み替えるものとする。

第十六条(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)

市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第二十七条の五第一項の規定にかかわらず、新法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書に、新法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額を記載しないことができる。

第十七条(市町村たばこ税に関する経過措置)

平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2

指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百二十一円 新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百五十二円

製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百二十一円

新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百五十二円

3

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 その他参考となるべき事項

所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

その他参考となるべき事項

4

第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5

第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6

第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。

第四百六十七条第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下この節において「平成十八年改正法」という。)附則第十七条第二項

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

平成十八年改正法附則第十七条第三項の規定によつて申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

平成十八年改正法附則第十七条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

平成十八年改正法附則第十七条第三項

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

平成十八年改正法附則第十七条第三項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成十九年一月四日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成十八年改正法附則第十七条第五項

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

平成十八年改正法附則第十七条第五項

7

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8

平成十八年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百七を乗じて得た割合」とする。

9

平成十九年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十一を乗じて得た割合」とする。

10

平成二十年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。

第十八条(自動車取得税に関する経過措置)

新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十九条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2

障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七百一条の三十四第三項第十号の四の規定を適用する。

3

旧法附則第三十二条の七第十項に規定する事業(平成十六年四月一日以後に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第二十条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3

平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第二十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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