この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 略 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
略
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
第十五条の規定による改正後の地方税法の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、第十六条の規定による改正後の地方税法(次項及び次条において「新地方税法」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新地方税法第七百十八条の八の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
市町村は、平成十九年十月一日において、平成十九年度分の国民健康保険税の納税義務者が新地方税法第七百六条第二項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成二十年四月一日までの間において、年齢六十五歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において新地方税法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成十九年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成二十年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
新地方税法第七百十八条の二から第七百十八条の五まで及び第七百十八条の九の規定(新地方税法第七百十八条の三第二項の規定を除く。)は、第一項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
新地方税法第七百十八条の三第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日
平成二十年一月三十一日
当該年の九月三十日
同年三月三十一日
新地方税法第七百十八条の四
当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日まで
平成二十年四月一日から同年九月三十日まで
平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において、第一項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、平成二十年度分の国民健康保険税について新地方税法第七百六条第二項の規定の適用がある場合における新地方税法第七百十八条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、新地方税法第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるのは、「という。)から、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第一項の規定により平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。
平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において、新地方税法第七百六条第二項の規定により前項の規定により読み替えて適用される新地方税法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における平成二十一年度分の国民健康保険税についての新地方税法第七百十八条の七第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第四項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項」とする。
第一項の規定による特別徴収が行われる場合における新地方税法第十四条の九第二項第六号、第七百五条第一項、第七百十八条第一項及び第七百二十四条第二項の規定の適用については、新地方税法第十四条の九第二項第六号中「並びに第七百十八条の八第一項」とあるのは「、第七百十八条の八第一項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第四十五条第一項」と、「又は第七百十八条の八第三項」とあるのは「、第七百十八条の八第三項又は健康保険法等改正法附則第四十五条第三項」と、新地方税法第七百五条第一項及び第七百十八条第一項中「並びに第七百十八条の八第一項」とあるのは「、第七百十八条の八第一項並びに健康保険法等改正法附則第四十五条第一項」と、新地方税法第七百二十四条第二項中「又は第七百十八条の八第三項」とあるのは「、第七百十八条の八第三項又は健康保険法等改正法附則第四十五条第三項」とする。
前各項に定めるもののほか、新地方税法第七百十八条の二第一項に規定する年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収の準備に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。