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地方税法 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第四号)

改正附則 / 全14

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七百条の五十二第一項の改正規定及び附則第九条の規定 平成十九年四月十六日 第七十二条の二十三第一項及び第三項の改正規定 平成十九年五月一日 附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定に限る。)及び附則第十五条第十七項の改正規定(「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第五項の規定 平成十九年五月十五日 第二十三条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第五十三条第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、同条第十九項、第二百九十二条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第三百二十一条の八第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)並びに同条第十九項の改正規定並びに附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改める部分に限る。)、附則第五条の四及び第八条の二の改正規定、附則第三十四条の二の改正規定(同条第九項の改正規定(「第三十一条の二第二項又は第五項」を「第三十一条の二第二項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の二の二の改正規定 平成二十年四月一日 目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第七十一条の五十一第一項の改正規定、第七十二条の二第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。)並びに附則第九条第三項の改正規定、附則第十一条第十七項の改正規定(「第四条」を「第三条」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条の二の二第一項、第三十五条の二の四第二項及び第三十五条の三第八項第二号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日 附則第十条第九項の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日 附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

第七百条の五十二第一項の改正規定及び附則第九条の規定 平成十九年四月十六日

第七十二条の二十三第一項及び第三項の改正規定 平成十九年五月一日

附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定に限る。)及び附則第十五条第十七項の改正規定(「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第五項の規定 平成十九年五月十五日

第二十三条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第五十三条第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、同条第十九項、第二百九十二条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第三百二十一条の八第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)並びに同条第十九項の改正規定並びに附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改める部分に限る。)、附則第五条の四及び第八条の二の改正規定、附則第三十四条の二の改正規定(同条第九項の改正規定(「第三十一条の二第二項又は第五項」を「第三十一条の二第二項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の二の二の改正規定 平成二十年四月一日

目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第七十一条の五十一第一項の改正規定、第七十二条の二第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。)並びに附則第九条第三項の改正規定、附則第十一条第十七項の改正規定(「第四条」を「第三条」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条の二の二第一項、第三十五条の二の四第二項及び第三十五条の三第八項第二号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日

附則第十条第九項の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日

附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第九条第十三項の規定を除く。)中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2

この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二第九項第四号に掲げる事業に対して課する平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3

施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

4

施行日から信託法の施行の日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の十三第一項第四号の規定の適用については、同号中「第七十二条の二第十項第五号」とあるのは、「第七十二条の二第九項第五号」とする。

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旧法附則第九条の二第一項に規定する沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対して課する平成十九年五月十四日以前に終了する事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十二条第五項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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平成十一年十一月二十五日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

平成十三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新造され、かつ、専ら離島航路事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条

平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、鉄軌道用地(新法附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地をいう。以下この条において同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十七条の三第一項の規定による価格等の修正又は決定をすることができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該鉄軌道用地が旧法附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準。第三項第一号において同じ。)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2

市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。 この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3

市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、鉄軌道用地については既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により算定した価格により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、鉄軌道用地については既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により算定した価格により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4

市町村長は、第一項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する新法第三百六十四条第三項の課税明細書には、当該課税明細書に記載された土地のうちいずれの土地が第一項の規定により徴収する固定資産税に係る鉄軌道用地であるかを記載し、又は記載した文書を添付しなければならない。

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第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該鉄軌道用地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第八条(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)

信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この項から第三項までにおいて「信用協同組合等」という。)のうち施行日において事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(当該政令で定める信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成十九年度分及び平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十三を、平成二十年度にあっては六十分の五十六を、それぞれ乗じて得た額とする。

2

特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する平成十九年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十二を、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。

3

特定信用協同組合等が平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で当該特定信用協同組合等が所有し、かつ、使用するもののうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたものに対して課する平成二十年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。

4

市町村は、新法第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、前三項の規定の適用を受ける家屋については、同条第三項各号に定める事項のほか、前三項の規定により固定資産税の課税標準とされる額を同条第三項に規定する課税明細書に記載しなければならない。

5

市町村長は、新法第三百八十一条第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

第九条(狩猟税に関する経過措置)

新法第七百条の五十二第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

第十条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第三十二条の七第一項に規定する事業(平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

3

旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十九年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十一条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3

平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十二条(信託法の制定に伴う道府県民税、事業税、地方消費税及び市町村民税に関する経過措置)

新法第九条の四、第十条の三、第十一条の三、第十三条の二、第十四条の九、第十六条の四、第十七条の二、第十九条の九、第二十条の九の三、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十二条、第七十二条から第七十二条の二の二まで、第七十二条の三、第七十二条の十二、第七十二条の十三、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の三十九から第七十二条の四十一まで、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三、第七十二条の七十八、第七十二条の八十、第七十二条の八十の二、第二百九十二条、第二百九十四条、第二百九十六条、第三百十二条、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十一及び第七百三十四条並びに附則第三条の二の三、第八条の四及び第九条の三の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。第五項において同じ。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く。第五項において同じ。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

2

新法第二十四条の二及び第二百九十四条の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。

3

信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第二十四条の三第一項ただし書及び第二百九十四条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項及び次項において「旧信託」という。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(次項において「新所得税法」という。)第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

4

旧信託が信託法の施行の日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

5

新法第二十四条の三第一項及び第二百九十四条の三第一項の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託の信託財産に属する資産及び負債について生ずる所得について適用し、同日前に効力が生じた信託(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の信託財産について生ずる所得については、なお従前の例による。

6

新法第二十四条の四及び第二百九十四条の四の規定は、信託法の施行の日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十四条の四及び第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

7

新法第二十五条の二第三項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、旧法第二十五条の二第三項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

8

新法第七十一条の七の規定は、同条第一項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法の施行の日以後に徴収される利子割の額について適用し、旧法第七十一条の七第一項に規定する合同運用信託又は特定投資信託以外の信託財産について同日前に徴収された利子割の額については、なお従前の例による。

9

信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第七十二条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が同日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第七十二条の二の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

10

新法附則第五条第一項及び第三項の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧法附則第五条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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