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地方税法 附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇〇号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三十四条(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。 略 地方税法第七十二条の五第一項第七号

地方税法第七十二条の五第一項第七号

条文数: 2
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