この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第五号の改正規定、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及び同法第三百四十八条第四項の改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)並びに同法附則第四十条に一項を加える改正規定 平成二十年十月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第十五号及び第十六号、第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第三項の改正規定並びに同法附則第五条の二及び第五条の三の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二を削る改正規定並びに附則第三条第四項から第六項までの規定、附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第九項並びに第三条の二の二第一項、第六項及び第十二項の改正規定に限る。)及び附則第三十条第一項から第四項までの規定 平成二十一年一月一日 第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定並びに同法附則第三条の二の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の三、第五条並びに第五条の四第二項及び第七項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十三条の三、第三十四条、第三十五条並びに第三十五条の二第五項第四号及び第十項第四号の改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びに附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項第五号、第八項第五号、第九項、第十一項第五号、第十四項第五号及び第十五項の改正規定に限る。) 平成二十一年四月一日 第一条中地方税法第七十一条の三十一の改正規定並びに同法附則第六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の二、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の改正規定並びに同法附則第三十五条の六を同法附則第三十五条の七とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十一項から第十七項まで、第八条第九項から第十五項まで及び第十七条第二項の規定 平成二十二年一月一日 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号及び第六項第二号、第三十五条の二第一項及び第六項並びに第三十五条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第二項及び第五項の改正規定並びに附則第三条第十八項から第二十三項まで、第八条第十六項から第二十一項まで及び第二十二条の規定 平成二十二年四月一日 第一条中地方税法第十一条の二の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第二十五条の二第二項、第七十二条の二第一項第一号ロ及び第七十二条の四第一項第二号の改正規定、同項第五号を削る改正規定、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第二号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに同項第五号及び第十二号の改正規定を除く。)、同法第七十三条の四第一項第三号及び第七号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の改正規定(同条第二項の改正規定(「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第二百九十四条第七項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに同法第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十五条第十四項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に八項を加える改正規定(同条第六十一項に係る部分に限る。)、同法附則第四十条第一項の改正規定及び同法附則に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第四項、第九条第三項、第十条第二項並びに第十六条第三項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の三第一項、第百十五条第一項、第百四十六条第一項及び第二百九十六条第一項第一号の改正規定、同法第三百四十八条第六項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに同法第四百四十三条第一項及び第七百二条の二第一項の改正規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の四第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第七十三条の六第一項、第三百四十三条第六項及び第三百四十八条第二項第二号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定並びに同法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)及び同法附則第十四条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第二十九号の改正規定及び附則第十条第三項の規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)及び附則第六条第五項の規定 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び同法附則第十六条を同法附則第十五条の六とし、同条の次に四条を加える改正規定(同法附則第十五条の七に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日
第一条中地方税法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第五号の改正規定、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及び同法第三百四十八条第四項の改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)並びに同法附則第四十条に一項を加える改正規定 平成二十年十月一日
第一条中地方税法第二十三条第一項第十五号及び第十六号、第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第三項の改正規定並びに同法附則第五条の二及び第五条の三の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二を削る改正規定並びに附則第三条第四項から第六項までの規定、附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第九項並びに第三条の二の二第一項、第六項及び第十二項の改正規定に限る。)及び附則第三十条第一項から第四項までの規定 平成二十一年一月一日
第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定並びに同法附則第三条の二の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の三、第五条並びに第五条の四第二項及び第七項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十三条の三、第三十四条、第三十五条並びに第三十五条の二第五項第四号及び第十項第四号の改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びに附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項第五号、第八項第五号、第九項、第十一項第五号、第十四項第五号及び第十五項の改正規定に限る。) 平成二十一年四月一日
第一条中地方税法第七十一条の三十一の改正規定並びに同法附則第六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の二、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の改正規定並びに同法附則第三十五条の六を同法附則第三十五条の七とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十一項から第十七項まで、第八条第九項から第十五項まで及び第十七条第二項の規定 平成二十二年一月一日
第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号及び第六項第二号、第三十五条の二第一項及び第六項並びに第三十五条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第二項及び第五項の改正規定並びに附則第三条第十八項から第二十三項まで、第八条第十六項から第二十一項まで及び第二十二条の規定 平成二十二年四月一日
第一条中地方税法第十一条の二の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第二十五条の二第二項、第七十二条の二第一項第一号ロ及び第七十二条の四第一項第二号の改正規定、同項第五号を削る改正規定、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第二号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに同項第五号及び第十二号の改正規定を除く。)、同法第七十三条の四第一項第三号及び第七号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の改正規定(同条第二項の改正規定(「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第二百九十四条第七項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに同法第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十五条第十四項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に八項を加える改正規定(同条第六十一項に係る部分に限る。)、同法附則第四十条第一項の改正規定及び同法附則に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第四項、第九条第三項、第十条第二項並びに第十六条第三項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の三第一項、第百十五条第一項、第百四十六条第一項及び第二百九十六条第一項第一号の改正規定、同法第三百四十八条第六項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに同法第四百四十三条第一項及び第七百二条の二第一項の改正規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の四第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第七十三条の六第一項、第三百四十三条第六項及び第三百四十八条第二項第二号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定並びに同法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)及び同法附則第十四条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日
第一条中地方税法第三百四十八条第二項第二十九号の改正規定及び附則第十条第三項の規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)及び附則第六条第五項の規定 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び同法附則第十六条を同法附則第十五条の六とし、同条の次に四条を加える改正規定(同法附則第十五条の七に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定による無限責任中間法人(整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人を含む。)に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十一条の二の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法附則第三十五条の三第八項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」と、「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の二の二第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「同条第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。
平成二十一年一月一日前に支払を受けるべき旧法附則第五条の三に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第七十一条の二十八の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新法第七十一条の五十一第二項に規定する対象譲渡等に係る新法第七十一条の四十九及び第七十一条の五十一第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
新法第三十七条の二及び附則第五条の五第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の道府県民税についての現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。附則第八条第六項において「平成二十三年改正法」という。)による改正後の地方税法第三十七条の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「同条第三項」とあるのは、「同条第三項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。
新法附則第三条の二の四第一項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。
平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の三第一項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項」とする。
新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、旧法附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。
前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第一項」とあるのは、「附則第三十三条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
新法附則第三十五条の二の六第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第四項又は第七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第一項前段の規定により」とする。
新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に道府県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
新法附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。
道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二に相当する金額とする。
前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第五項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第十九項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。
新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。
前三項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
旧法第二十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
旧法第二十五条第一項第二号に規定する整備法第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
新法第五十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の道府県民税の均等割について適用し、旧法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの」とあるのは、「ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの」とする。
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの
ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの
新法第五十五条の二又は第五十五条の四の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申請が行われる場合について適用する。
新法第五十五条の三又は第五十五条の五の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に定める日前に開始した事業年度に係る旧法第七十二条の五第一項第二号に掲げる旧民法第三十四条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に定める日の前日において現に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第二号に規定する法人に該当している外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度に係る法人の事業税については、旧法第七十二条の五第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。
新法第七十二条の十三第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第二十七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
新法第七十二条の三十九の二又は第七十二条の三十九の四の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申請が行われる場合について適用する。
新法第七十二条の三十九の三又は第七十二条の三十九の五の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
附則第一条第八号に定める日前の旧法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に定める日前の旧民法第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日から平成二十年十一月三十日までの間における新法附則第十一条第三十二項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の法人」とする。
新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
施行日前に旧法附則第三十五条の三第十八項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」と、「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第五項又は附則第三十五条の二の二第五項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「同条第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。
新法第三百二十一条の七の二から第三百二十一条の七の十までの規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
新法第三百十四条の七及び附則第五条の五第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の市町村民税についての平成二十三年改正法による改正後の地方税法第三百十四条の七の規定の適用については、同条第一項第三号中「同条第三項」とあるのは、「同条第三項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。
新法附則第三条の二の四第二項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。
平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第二項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項」とあるのは「附則第三十三条の三第五項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項」とあるのは「附則第三十四条第四項」とする。
新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第五項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・八に相当する額とする。
前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第七項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十三条の二第五項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
新法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第十四項又は第十七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第五項前段の規定により」とする。
新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
新法附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第七項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第十七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。
市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第四項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第六項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第六項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第十項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・八に相当する金額とする。
前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第十項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第八条第十七項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第八条第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。
新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。
前三項に定めるもののほか、第十七項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
旧法第二百九十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
旧法第二百九十六条第一項第二号に規定する旧民法第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
新法第三百十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、旧法第三百十二条第三項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの」とあるのは、「ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの」とする。
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの
ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの
新法第三百二十一条の十一の二又は第三百二十一条の十一の三の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の申請が行われる場合について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百九十四条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第二十九号の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十六年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
旧法附則第十五条第二十六項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法附則第十五条第五十一項に規定する指定会社等が施行日において同項に規定する外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産に係る同項の規定の適用については、同項中「前日において第十三項又は」とあるのは「前日において」と、「附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項若しくは」とあるのは「第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十四項若しくは第十五項又は」とする。
市町村長は、償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに当該償却資産の価格等(新法第三百八十九条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を新法の規定による価格等に修正して、これを償却資産課税台帳に登録しなければならない。
市町村長は、前項の規定による価格等の修正が地方税法第四百十一条第二項の規定による公示の日以後に行われる場合には、遅滞なく、当該修正に係る価格等及びこれを償却資産課税台帳に登録した旨を当該償却資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
道府県知事又は総務大臣は、地方税法第三百八十九条第一項の規定に基づき市町村の長に通知した償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等を当該償却資産が所在するものとされる市町村に配分し、その配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。 この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者に通知しなければならない。
新法第三百八十九条第二項、第四項、第五項及び第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第四項及び第五項中「道府県知事」とあるのは、「道府県知事又は総務大臣」と読み替えるものとする。
新法第三百九十条の規定は総務大臣が第三項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について、新法第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合について準用する。
道府県知事は、地方税法第七百四十三条第一項の規定に基づき納税義務者及び市町村長に通知した道府県が償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 この場合においては、新法第四百条の二の規定を準用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法第六百九十九条の三十二第二項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第六百九十九条の三十二第二項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
新法第七百条の四十九第一項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第七百条の四十九第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条の三の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。