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地方税法 附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号)

改正附則 / 全15

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項及び第五項並びに第三十三条の二の改正規定、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第七項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第六項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第八項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二第五項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第十項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二、第三十五条の二の六第二項及び第十二項並びに第三十五条の三第七項及び第十五項の改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第五項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第四条中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第八項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)及び同条第十四項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十二年一月一日 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第六項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第八項並びに同法附則第三十四条第一項及び第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二第二項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)並びに同条第六項、第七項及び第九項並びに同法附則第三十四条の二の二、第三十五条の二第二項及び第七項並びに第三十六条第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第七条第一項の規定 平成二十二年四月一日 第一条中地方税法附則第三十五条の四第一項、第二項第二号、第四項及び第五項第二号並びに第三十七条の二の改正規定 平成二十三年一月一日 第一条中地方税法附則第十五条の七第二項の改正規定及び同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「前条第二項の規定又は」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の四第三項、第七十三条の五、第七十三条の二十七の六、第七十三条の二十七の七、第七十三条の二十七の九第一項、第三百四十三条及び第六百一条第一項の改正規定並びに同法附則第十一条第六項及び第二十二項の改正規定、同条第二十六項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十一条の五第三項の改正規定(「附則第十一条第二項」の下に「若しくは第二十二項」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条の六、第十一条の七及び第十二条の改正規定、同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「第二条第七項第二号イ」を「第二条第三項第二号イ」に、「第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号」を「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十九条の四第一項、第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の改正規定並びに附則第四条第二項、第三項及び第五項並びに第八条第二項の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日

第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項及び第五項並びに第三十三条の二の改正規定、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第七項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第六項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第八項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二第五項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第十項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二、第三十五条の二の六第二項及び第十二項並びに第三十五条の三第七項及び第十五項の改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第五項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第四条中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第八項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)及び同条第十四項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十二年一月一日

第一条中地方税法附則第五条の四第一項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第六項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第八項並びに同法附則第三十四条第一項及び第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二第二項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)並びに同条第六項、第七項及び第九項並びに同法附則第三十四条の二の二、第三十五条の二第二項及び第七項並びに第三十六条第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第七条第一項の規定 平成二十二年四月一日

第一条中地方税法附則第三十五条の四第一項、第二項第二号、第四項及び第五項第二号並びに第三十七条の二の改正規定 平成二十三年一月一日

第一条中地方税法附則第十五条の七第二項の改正規定及び同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「前条第二項の規定又は」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第一条中地方税法第七十二条の四第三項、第七十三条の五、第七十三条の二十七の六、第七十三条の二十七の七、第七十三条の二十七の九第一項、第三百四十三条及び第六百一条第一項の改正規定並びに同法附則第十一条第六項及び第二十二項の改正規定、同条第二十六項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十一条の五第三項の改正規定(「附則第十一条第二項」の下に「若しくは第二十二項」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条の六、第十一条の七及び第十二条の改正規定、同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「第二条第七項第二号イ」を「第二条第三項第二号イ」に、「第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号」を「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十九条の四第一項、第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の改正規定並びに附則第四条第二項、第三項及び第五項並びに第八条第二項の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日

第一条中地方税法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五条の四第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

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新法第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに附則第八条の二第三項(新法第五十三条の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第五十三条第四十項の道府県知事の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第三十項又は第三十一項の道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

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前項の規定にかかわらず、新法第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに附則第八条の二第三項の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第五十三条第四十二項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。 この場合において、同条第三十項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第五十三条第三十項若しくは第三十一項」と、同条第四十一項及び第四十二項中「第三十項」とあるのは「第三十項又は旧法第五十三条第三十項若しくは第三十一項」とする。

第三条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の二十四の十の規定は、施行日以後にされる同条第二項の更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第七十二条の二十四の十第一項に規定する更正又は同条第二項に規定する各事業年度の付加価値額、所得若しくは収入金額を減少させる更正をいう。次項において同じ。)により減少した付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額については、なお従前の例による。

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前項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に同条第四項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。 この場合において、同条第一項中「この項の規定」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の二十四の十第一項の規定」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は旧法第七十二条の二十四の十第一項」とする。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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附則第一条第五号に定める日前の旧法第七十三条の五第一項、第七十三条の二十七の六第一項及び第二項、第七十三条の二十七の七第二項及び第三項、附則第十一条第六項、第二十二項及び第二十六項並びに附則第十一条の七に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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旧法第七十三条の五第一項の規定は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この項において「農地法等改正法」という。)の施行の際現に農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理している土地(旧農地法第五十九条第一項の規定により買収した土地を除く。)が農地法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第三十六条、農地法等改正法附則第八条第二項若しくは第三項又は同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第八十条第二項の規定によって国から売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の取得に対する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法第七十三条の五第一項中「農地法第三十六条、第六十一条又は第八十条第二項」とあるのは、「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この項において「農地法等改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第三十六条、農地法等改正法附則第八条第二項若しくは第三項又は同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第八十条第二項」とする。

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施行日前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

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新法附則第十二条の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(軽油引取税に関する経過措置)

新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新法第百四十四条の三第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

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施行日前に旧法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧法第七百条の四第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

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この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定の申請は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定の申請とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の二第一項の規定により元売業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該元売業者の指定は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定とみなす。

5

この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の三第一項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の三第一項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。

7

この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。

8

この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の四第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定とみなす。

9

この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十一の二第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新法第百四十四条の十五第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第七百条の十一の二第二項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新法第百四十四条の十五第二項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

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この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十一の二第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新法第百四十四条の十五第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第七百条の十二第一項の規定により交付を受けている証票は、新法第百四十四条の十六第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第七百条の十四の三の規定により提供されている担保は、新法第百四十四条の二十の規定により提供された担保とみなす。

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この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十五第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第七百条の十五第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第七百条の十五第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第七百条の二十二の二第一項の規定により道府県知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該道府県知事の承認は、新法第百四十四条の三十二第一項の規定による道府県知事の承認とみなす。

18

この法律の施行の際現に旧法第七百条の二十二の二第四項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新法第百四十四条の三十二第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。

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施行日前に新法第百四十四条の三十四第一項に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が旧法第七百条の二十二の四第一項から第三項までの規定によりした届出は、新法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定によりした届出とみなす。

第七条(市町村民税に関する経過措置)

新法附則第五条の四第八項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る同項に規定する市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

2

新法第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで並びに附則第八条の二第三項(新法第三百二十一条の八の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後にされる新法第三百二十一条の八第三十六項の市町村長の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第三百二十一条の八第三十項又は第三十一項の市町村長の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

3

前項の規定にかかわらず、新法第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで並びに附則第八条の二第三項の規定は、市町村長が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第三百二十一条の八第三十八項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。 この場合において、同条第三十項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第三百二十一条の八第三十項若しくは第三十一項」と、同条第三十七項及び第三十八項中「第三十項」とあるのは「第三十項又は旧法第三百二十一条の八第三十項若しくは第三十一項」とする。

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新法第三百四十三条第五項の規定は、附則第一条第五号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3

施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する鉄道に係る同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

平成九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

平成十八年四月一日から平成二十年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十九項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14

平成十六年十月二十三日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第九条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2

前項の場合には、新法附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3

第一項の場合には、新法附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成二十一年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十一年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第七項第三号に掲げる宅地等で平成二十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十二年度の宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十三年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十年度、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十一年度、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十二年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十一年度分、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十二年度分、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十三年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4

第一項の場合には、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5

前三項の規定は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十八条第七項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第七項第二号」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第二号」と、「附則第十八条第七項第三号」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。

第十条(事業所税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十一年前の年分の個人の事業及び平成二十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第三十九条第七項に規定する事業(同項に規定する同意計画の公表の日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十一条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3

平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十二条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の五第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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