トップ対応法令一覧地方税法附則附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号)

地方税法 附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に前条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この条において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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