この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第五十三条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の四第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ロ及び第六項第二号ロの改正規定 平成二十二年六月一日 第一条中地方税法第十五条の四第一項第一号、第十七条の六第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二十四条の二、第五十一条第二項及び第五十二条の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十三条の二、第五十四条第一項及び第五十五条の改正規定、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十六条、第五十七条第二項、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項、第七十二条から第七十二条の二の二まで並びに第七十二条の三第三項の改正規定、同法第七十二条の五の二を削る改正規定、同法第七十二条の六、第七十二条の七第二項及び第七十二条の十二第一号の改正規定、同法第七十二条の十三の改正規定(同条第十四項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の十八ただし書の改正規定、同法第七十二条の二十一第一項の改正規定(「ついては」の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七十二条の二十三、第七十二条の二十四の四及び第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の十までの改正規定、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十九から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八の見出し及び同条第一項、第七十二条の三十八の二第一項及び第四項並びに第七十二条の三十九の改正規定、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の三十九の三第一項、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十一の二第四項の改正規定、同法第七十二条の四十一の五を削る改正規定、同法第七十二条の四十三第四項、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五の二、第七十二条の四十六第一項、第七十二条の四十八第一項及び第四項第一号、第七十三条の七第二号の四並びに第七十四条の五の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二百九十四条の二、第三百十二条及び第三百十四条の四第二項の改正規定、同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項及び第三百二十一条の十一の改正規定、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の十二、第三百二十一条の十三第二項、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第四百六十八条、第七百三十四条第三項及び第七百四十八条の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第三項並びに第八条第二項及び第五項の改正規定、同法附則第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)、同法附則第九条第五項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に改める部分及び「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項から第八項までの改正規定(「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の二の二、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに同法附則第四十一条の改正規定(同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第三条第十一項、第四条第二項及び第三項、第六条、第十条第十二項、第十二条(同条第八項を除く。)並びに第二十条から第二十二条までの規定 平成二十二年十月一日 第一条中地方税法第四十五条の三の次に二条を加える改正規定、同法第四十六条第五項、第七十二条の五十九第一項及び第百五十一条の二の改正規定、同法第三百十七条の三の次に二条を加える改正規定並びに同法第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の改正規定並びに附則第三条第四項から第六項まで及び第十条第四項から第六項までの規定 平成二十三年一月一日 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第十条の二の二から」に改める部分を除く。) 平成二十三年四月一日 第一条中地方税法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)、同条第九項、同法第三十七条、第四十五条の二第一項並びに第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)並びに同条第九項、同法第三百十四条の六及び第三百十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第十条第三項の規定 平成二十四年一月一日 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十八条に係る部分に限る。) 平成二十四年四月一日 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)、同条第八項並びに同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)並びに同条第八項の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十五年一月一日 第一条中地方税法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第九項及び第十条第十項の規定 平成二十七年一月一日 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第七号の二の改正規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定及び同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第七号の二の改正規定を除く。)並びに附則第五条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日
第一条中地方税法第五十三条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の四第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ロ及び第六項第二号ロの改正規定 平成二十二年六月一日
第一条中地方税法第十五条の四第一項第一号、第十七条の六第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二十四条の二、第五十一条第二項及び第五十二条の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十三条の二、第五十四条第一項及び第五十五条の改正規定、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十六条、第五十七条第二項、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項、第七十二条から第七十二条の二の二まで並びに第七十二条の三第三項の改正規定、同法第七十二条の五の二を削る改正規定、同法第七十二条の六、第七十二条の七第二項及び第七十二条の十二第一号の改正規定、同法第七十二条の十三の改正規定(同条第十四項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の十八ただし書の改正規定、同法第七十二条の二十一第一項の改正規定(「ついては」の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七十二条の二十三、第七十二条の二十四の四及び第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の十までの改正規定、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十九から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八の見出し及び同条第一項、第七十二条の三十八の二第一項及び第四項並びに第七十二条の三十九の改正規定、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の三十九の三第一項、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十一の二第四項の改正規定、同法第七十二条の四十一の五を削る改正規定、同法第七十二条の四十三第四項、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五の二、第七十二条の四十六第一項、第七十二条の四十八第一項及び第四項第一号、第七十三条の七第二号の四並びに第七十四条の五の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二百九十四条の二、第三百十二条及び第三百十四条の四第二項の改正規定、同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項及び第三百二十一条の十一の改正規定、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の十二、第三百二十一条の十三第二項、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第四百六十八条、第七百三十四条第三項及び第七百四十八条の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第三項並びに第八条第二項及び第五項の改正規定、同法附則第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)、同法附則第九条第五項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に改める部分及び「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項から第八項までの改正規定(「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の二の二、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに同法附則第四十一条の改正規定(同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第三条第十一項、第四条第二項及び第三項、第六条、第十条第十二項、第十二条(同条第八項を除く。)並びに第二十条から第二十二条までの規定 平成二十二年十月一日
第一条中地方税法第四十五条の三の次に二条を加える改正規定、同法第四十六条第五項、第七十二条の五十九第一項及び第百五十一条の二の改正規定、同法第三百十七条の三の次に二条を加える改正規定並びに同法第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の改正規定並びに附則第三条第四項から第六項まで及び第十条第四項から第六項までの規定 平成二十三年一月一日
第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第十条の二の二から」に改める部分を除く。) 平成二十三年四月一日
第一条中地方税法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)、同条第九項、同法第三十七条、第四十五条の二第一項並びに第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)並びに同条第九項、同法第三百十四条の六及び第三百十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第十条第三項の規定 平成二十四年一月一日
第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十八条に係る部分に限る。) 平成二十四年四月一日
第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)、同条第八項並びに同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)並びに同条第八項の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十五年一月一日
第一条中地方税法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第九項及び第十条第十項の規定 平成二十七年一月一日
第一条中地方税法第三百四十八条第二項第七号の二の改正規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定及び同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第七号の二の改正規定を除く。)並びに附則第五条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条第二十一項若しくは第三百二十一条の八第二十一項」とあるのは「第五十三条第二十六項若しくは第三百二十一条の八第二十六項」と、「第五十三条第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十三項」とあるのは「第五十三条第二十八項若しくは第三百二十一条の八第二十八項」と、「第七十二条の十三第九項」とあるのは「第七十二条の十三第十項」と、「第七十二条の十三第十三項」とあるのは「第七十二条の十三第十四項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十四条第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三十七条並びに第四十五条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
新法第四十五条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。
平成二十三年中に新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
施行日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。
新法附則第三十五条の二の二第二項及び第三十五条の三の二第一項から第三項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「十月新法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七十二条の十三第二十八項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第十一項又は第十二項に規定する場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円 新法附則第十二条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円
製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円
新法附則第十二条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
第七十四条の四第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この節において「平成二十二年改正法」という。)附則第六条第二項
第七十四条の十二第一項
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書
平成二十二年改正法附則第六条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する
平成二十二年改正法附則第六条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成二十二年改正法附則第六条第三項
第七十四条の二十第一項
第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項
平成二十二年改正法附則第六条第三項
第七十四条の二十一第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成二十二年改正法附則第六条第五項
第七十四条の二十二第三項
第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項
平成二十二年改正法附則第六条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の二の七の規定は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にされている旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
新法附則第十二条の三の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三百十四条の六並びに第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十七条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
新法第三百十七条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。
平成二十三年中に新法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
平成二十二年度分の個人の市町村民税についての新法第三百二十一条の三第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成二十二年四月三十日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。
施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、旧法附則第三十五条の二第八項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。
新法附則第三十五条の三の二第四項から第六項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第三百二十一条の八第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号及び第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十六年五月十五日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十二年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千三百二十円 新法附則第三十条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき六百二十六円
製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千三百二十円
新法附則第三十条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき六百二十六円
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第六条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
第四百六十七条第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この節において「平成二十二年改正法」という。)附則第十二条第二項
第四百七十五条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書
平成二十二年改正法附則第十二条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する
平成二十二年改正法附則第十二条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項
第四百七十三条第一項若しくは第二項
平成二十二年改正法附則第十二条第三項
第四百八十条第一項
第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項
平成二十二年改正法附則第十二条第三項
第四百八十一条第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成二十二年改正法附則第十二条第五項
第四百八十二条第三項
第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項
平成二十二年改正法附則第十二条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成二十一年度までの旧法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額については、なお従前の例による。
平成二十二年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十七を乗じて得た割合」とする。
平成二十三年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四十を乗じて得た割合」とする。
平成二十四年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百二十を乗じて得た割合」とする。
新法附則第三十三条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。