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地方税法 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

第二十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前の前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十三条の四第一項第十六号及び第十七号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二に規定する固定資産に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新地方税法第七百二条の二第二項の規定(新地方税法第三百四十八条第二項第十九号の規定に関する部分に限る。)は、同号の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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