条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則に十六条を加える改正規定(附則第四十五条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。
第一条の二(不動産取得税に関する経過措置)
改正後の附則第五十一条第一項及び第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
第二条(自動車取得税に関する経過措置)
改正後の附則第五十二条の規定は、平成二十三年三月十一日以後の同条第一項の代替自動車の取得について適用する。
第三条(自動車税に関する経過措置)
改正後の附則第五十四条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第百四十五条第一項に規定する自動車に対して課すべき自動車税について適用する。
第四条(軽自動車税に関する経過措置)
改正後の附則第五十七条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第四百四十二条の二第一項に規定する軽自動車等に対して課すべき軽自動車税について適用する。
条文数: 5
データ提供: e-Gov法令検索