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地方税法 附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四五号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 3
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