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地方税法 附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

第三十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

存続共済会に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」と、同項中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

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前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項及び前項の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成二十四年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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