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地方税法 附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八三号)

改正附則 / 全13

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第二十二条、第二十四条の二第一項、第二十七条、第三十条、第三十一条、第四十一条第二項、第五十条及び第五十三条第三十項の改正規定、同法第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第五十四条、第六十二条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十六、第七十一条の二十、第七十一条の二十一、第七十一条の三十七、第七十一条の四十一、第七十一条の四十二、第七十一条の五十七、第七十一条の六十一、第七十一条の六十二、第七十二条の八、第七十二条の十第一項、第七十二条の十一、第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四第一項、第七十二条の六十九、第七十二条の七十第一項、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一第一項、第七十二条の九十二第一項、第七十二条の九十五、第七十二条の百二第一項、第七十二条の百九、第七十二条の百十、第七十三条の九第一項、第七十三条の十一第一項、第七十三条の十二、第七十三条の十九第一項、第七十三条の二十、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八第一項及び第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の十五、第七十四条の十八、第七十四条の二十八、第七十四条の二十九、第七十八条第一項、第八十条第一項、第八十一条、第八十五条第一項、第八十六条、第九十五条、第九十六条第一項及び第百十七条第一項の改正規定、同法第百二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十七条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九第一項、第百四十四条の二十二第一項、第百四十四条の二十五第二項、第百四十四条の二十六第一項、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百五十三条第一項、第百五十四条、第百五十六条第一項、第百五十八条第一項、第百五十九条、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第百八十六条第一項、第百八十七条、第百八十九条第一項、第百九十一条第一項、第百九十一条の二、第百九十二条、第二百一条、第二百二条第一項、第二百六十五条第一項、第二百六十七条第一項、第二百六十八条、第二百七十二条第一項、第二百七十三条、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条第一項、第二百九十四条の二第一項、第二百九十九条、第三百一条第一項及び第三百二条の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の七第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八の二の次に一条を加える改正規定、同法第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第三百三十二条、第三百三十三条第一項、第三百五十四条第一項、第三百五十六条第一項、第三百五十七条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条第一項、第三百八十五条第一項、第三百八十六条、第三百九十五条第一項、第三百九十七条第一項、第四百四十八条第一項、第四百四十九条、第四百五十一条第一項、第四百五十二条、第四百六十条、第四百六十一条第一項及び第四百七十一条の改正規定、同法第四百七十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百七十八条、第四百八十五条の四及び第四百八十五条の五の改正規定、同法第五百二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二十三条第一項、第五百二十四条、第五百二十六条第一項、第五百二十八条第一項、第五百二十九条、第五百三十条、第五百四十二条、第五百四十三条第一項、第五百八十九条第一項、第五百九十一条第一項及び第五百九十二条の改正規定、同法第六百条の次に一条を加える改正規定、同法第六百四条、第六百十四条、第六百十五条第一項、第六百七十五条第一項、第六百七十七条第一項、第六百七十八条、第六百八十二条第一項、第六百八十三条、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条第一項、第七百条の五十七第一項、第七百条の五十八、第七百条の六十第一項、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八第一項、第七百一条の六第一項、第七百一条の七、第七百一条の十九、第七百一条の二十第一項、第七百一条の三十六、第七百一条の三十八第一項及び第七百一条の三十九の改正規定、同法第七百一条の四十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百一条の五十三、第七百一条の五十四、第七百一条の五十六、第七百一条の六十六、第七百一条の六十七第一項、第七百八条第一項、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十五条第一項、第七百十六条、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条第一項、第七百三十三条の五第一項、第七百三十三条の七第一項、第七百三十三条の八、第七百三十三条の十一第一項、第七百三十三条の十二、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五及び第七百三十三条の二十六第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四第十三項の改正規定、第五条の規定並びに附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二月を経過した日 第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二、第三百十四条の七及び第三百十七条の二の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分を除く。)並びに同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分を除く。)並びに同法附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号、第五条の四の二並びに第五条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)並びに同項第二号の改正規定、第二条中地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項及び第八条第六項の改正規定並びに次条第一項及び第三項、附則第六条第一項及び第三項並びに附則第十一条の規定 平成二十四年一月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号の改正規定 平成二十四年四月一日 第一条中地方税法附則第六条の改正規定(同条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定を除く。)並びに次条第四項及び附則第六条第四項の規定 平成二十五年一月一日 第一条中地方税法第七百三条の四、第七百三条の五の二第一項及び第七百六条の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十五条の六から第三十八条の三までの改正規定並びに附則第十条及び第十五条の規定 平成二十五年四月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。) 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 略 第一条中地方税法附則第十五条第四十四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十三項とする部分を除く。)及び附則第七条第二十八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条第十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同法附則第十五条第三十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十三項とする部分を除く。)並びに附則第四条第四項、第七条第二十三項及び第九条第九項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)、同法附則第十一条の四に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条の八第四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第三十項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第四号の四、第三百四十八条第二項第十号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四の改正規定並びに附則第十六条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第三十五項の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。)並びに附則第七条第二十五項及び第九条第十項の規定 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法第二十二条、第二十四条の二第一項、第二十七条、第三十条、第三十一条、第四十一条第二項、第五十条及び第五十三条第三十項の改正規定、同法第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第五十四条、第六十二条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十六、第七十一条の二十、第七十一条の二十一、第七十一条の三十七、第七十一条の四十一、第七十一条の四十二、第七十一条の五十七、第七十一条の六十一、第七十一条の六十二、第七十二条の八、第七十二条の十第一項、第七十二条の十一、第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四第一項、第七十二条の六十九、第七十二条の七十第一項、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一第一項、第七十二条の九十二第一項、第七十二条の九十五、第七十二条の百二第一項、第七十二条の百九、第七十二条の百十、第七十三条の九第一項、第七十三条の十一第一項、第七十三条の十二、第七十三条の十九第一項、第七十三条の二十、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八第一項及び第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の十五、第七十四条の十八、第七十四条の二十八、第七十四条の二十九、第七十八条第一項、第八十条第一項、第八十一条、第八十五条第一項、第八十六条、第九十五条、第九十六条第一項及び第百十七条第一項の改正規定、同法第百二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十七条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九第一項、第百四十四条の二十二第一項、第百四十四条の二十五第二項、第百四十四条の二十六第一項、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百五十三条第一項、第百五十四条、第百五十六条第一項、第百五十八条第一項、第百五十九条、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第百八十六条第一項、第百八十七条、第百八十九条第一項、第百九十一条第一項、第百九十一条の二、第百九十二条、第二百一条、第二百二条第一項、第二百六十五条第一項、第二百六十七条第一項、第二百六十八条、第二百七十二条第一項、第二百七十三条、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条第一項、第二百九十四条の二第一項、第二百九十九条、第三百一条第一項及び第三百二条の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の七第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八の二の次に一条を加える改正規定、同法第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第三百三十二条、第三百三十三条第一項、第三百五十四条第一項、第三百五十六条第一項、第三百五十七条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条第一項、第三百八十五条第一項、第三百八十六条、第三百九十五条第一項、第三百九十七条第一項、第四百四十八条第一項、第四百四十九条、第四百五十一条第一項、第四百五十二条、第四百六十条、第四百六十一条第一項及び第四百七十一条の改正規定、同法第四百七十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百七十八条、第四百八十五条の四及び第四百八十五条の五の改正規定、同法第五百二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二十三条第一項、第五百二十四条、第五百二十六条第一項、第五百二十八条第一項、第五百二十九条、第五百三十条、第五百四十二条、第五百四十三条第一項、第五百八十九条第一項、第五百九十一条第一項及び第五百九十二条の改正規定、同法第六百条の次に一条を加える改正規定、同法第六百四条、第六百十四条、第六百十五条第一項、第六百七十五条第一項、第六百七十七条第一項、第六百七十八条、第六百八十二条第一項、第六百八十三条、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条第一項、第七百条の五十七第一項、第七百条の五十八、第七百条の六十第一項、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八第一項、第七百一条の六第一項、第七百一条の七、第七百一条の十九、第七百一条の二十第一項、第七百一条の三十六、第七百一条の三十八第一項及び第七百一条の三十九の改正規定、同法第七百一条の四十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百一条の五十三、第七百一条の五十四、第七百一条の五十六、第七百一条の六十六、第七百一条の六十七第一項、第七百八条第一項、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十五条第一項、第七百十六条、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条第一項、第七百三十三条の五第一項、第七百三十三条の七第一項、第七百三十三条の八、第七百三十三条の十一第一項、第七百三十三条の十二、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五及び第七百三十三条の二十六第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四第十三項の改正規定、第五条の規定並びに附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二月を経過した日

第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二、第三百十四条の七及び第三百十七条の二の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分を除く。)並びに同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分を除く。)並びに同法附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号、第五条の四の二並びに第五条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)並びに同項第二号の改正規定、第二条中地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項及び第八条第六項の改正規定並びに次条第一項及び第三項、附則第六条第一項及び第三項並びに附則第十一条の規定 平成二十四年一月一日

第一条中地方税法第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号の改正規定 平成二十四年四月一日

第一条中地方税法附則第六条の改正規定(同条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定を除く。)並びに次条第四項及び附則第六条第四項の規定 平成二十五年一月一日

第一条中地方税法第七百三条の四、第七百三条の五の二第一項及び第七百六条の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十五条の六から第三十八条の三までの改正規定並びに附則第十条及び第十五条の規定 平成二十五年四月一日

第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。) 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日

第一条中地方税法附則第十五条第四十四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十三項とする部分を除く。)及び附則第七条第二十八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日

第一条中地方税法附則第十一条第十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同法附則第十五条第三十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十三項とする部分を除く。)並びに附則第四条第四項、第七条第二十三項及び第九条第九項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日

第一条中地方税法附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)、同法附則第十一条の四に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条の八第四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第三十項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日

十一

第一条中地方税法第七十三条の四第一項第四号の四、第三百四十八条第二項第十号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四の改正規定並びに附則第十六条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

十二

第一条中地方税法附則第十五条第三十五項の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。)並びに附則第七条第二十五項及び第九条第十項の規定 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十七条の二第一項及び第二項、附則第五条の五第一項並びに附則第五条の六第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

2

新法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。

3

新法第四十五条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4

新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6

新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の道府県民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。

8

新法附則第四十一条第四項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、施行日以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。

第三条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2

新法第七十二条の二十四の二の規定は、施行日の翌日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3

新法第七十二条の二十六の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

旧法第七十三条の十四第十一項の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

3

旧法附則第十一条第五項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成二十三年六月三十日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。

4

附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十一条第七項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5

施行日以前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新法附則第十二条の二の二第一項の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十四条の七第一項及び第二項、附則第五条の五第二項並びに附則第五条の六第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

2

新法第三百十四条の七第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。

3

新法第三百十七条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4

新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6

新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の市町村民税及び同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の市町村民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5

施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

旧法附則第十五条第五項に規定する路外駐車場の用に供する家屋で平成十九年四月一日から施行日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

平成十七年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第六項に規定する特定緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

平成十八年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

平成二年一月二日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14

平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15

平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16

平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17

旧法附則第十五条第十八項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18

平成十五年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19

平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21

平成十二年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22

平成十七年四月一日から施行日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第二十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23

平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

24

平成二十一年四月一日から施行日までの間に設置された旧法附則第十五条第三十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25

港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26

平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27

平成十九年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

28

平成二十一年四月一日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

29

平成十一年四月一日から施行日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

30

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条の八第四項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

31

平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

32

平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

33

平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

34

平成十九年七月十六日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第八条(事業所税に関する経過措置)

旧法第七百一条の四十一第二項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第三十三条第五項に規定する事業(同項に規定する計画の公表の日から施行日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第九条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3

旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4

施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5

旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6

旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7

平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

8

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

9

平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

10

港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

11

平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

12

平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十一条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新法第四十一条第二項及び第三百二十四条第五項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「第三百十七条の二第一項から第五項まで」とあるのは「第三百十七条の二第一項から第四項まで」と、新法第三百二十四条第五項中「同条第七項若しくは第八項」とあるのは「同条第六項若しくは第七項」とする。

第十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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