改正附則 / 全1条
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 略 附則第七条の規定 平成二十五年一月一日
略
附則第七条の規定 平成二十五年一月一日