この法律は、公布の日から施行する。
平成二十三年四月二十一日における地方税法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、同法附則第五十一条第四項及び第五項、第五十二条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第三項及び第七項、第五十六条第十三項から第十五項まで並びに第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。 この場合において、同法附則第五十一条第四項中「警戒区域設定指示(平成二十三年三月十一日」とあるのは「平成二十三年三月十一日において警戒区域設定指示区域(同日」と、「掲げる指示をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示」とあるのは「掲げる指示(以下「警戒区域設定指示」という。)」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同条第五項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第五十二条第二項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第三項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同法附則第五十四条第二項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第三項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、同条第七項中「当該対象区域内自動車に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第五十七条第四項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第五項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第六項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第七項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第八項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第九項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第十三項中「当該対象区域内軽自動車等に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」とする。
政府は、この法律の施行後必要に応じ、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害(以下この条において「東日本大震災の原子力災害」という。)の状況、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規定する原子力事業者による損害賠償の実施の状況等を勘案し、東日本大震災の原子力災害の被災者等に係る地方税の税負担軽減措置等及び東日本大震災の原子力災害に伴う地方公共団体の減収の補塡の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。