この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十二条の二」に改める部分に限る。)、同法第十九条の改正規定、同法第一章第十五節中第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の八第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条の四十九を同法第七十二条の四十八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日 第一条中地方税法第三十二条及び第三百十三条の改正規定並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定 平成二十四年一月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の四、第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三並びに第二百九十二条第一項第四号の四の改正規定並びに同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第二十二項に係る部分を除く。)並びに同法附則第八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項、第二十六条及び第二十七条第一項第二号の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条、第二百六十五条第一項第二号、第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号及び第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四及び第七百三十三条の五第一項第二号の改正規定並びに同法附則第七条、第十七条の二及び第五十条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項及び第九条第二項の規定 平成二十五年一月一日 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第五条の四、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定 平成二十五年四月一日 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)の公布の日のいずれか遅い日
第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十二条の二」に改める部分に限る。)、同法第十九条の改正規定、同法第一章第十五節中第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の八第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条の四十九を同法第七十二条の四十八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日
第一条中地方税法第三十二条及び第三百十三条の改正規定並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定 平成二十四年一月一日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の四、第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三並びに第二百九十二条第一項第四号の四の改正規定並びに同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第二十二項に係る部分を除く。)並びに同法附則第八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日
第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項、第二十六条及び第二十七条第一項第二号の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条、第二百六十五条第一項第二号、第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号及び第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四及び第七百三十三条の五第一項第二号の改正規定並びに同法附則第七条、第十七条の二及び第五十条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項及び第九条第二項の規定 平成二十五年一月一日
第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第五条の四、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定 平成二十五年四月一日
附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)の公布の日のいずれか遅い日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
新法第十八条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に旧法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
新法第十八条の四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧法第十八条の四第一項に規定する行為については、なお従前の例による。
新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前に旧法第二十条の九の三第一項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。
新法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の規定は、施行日以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。
新法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が旧法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十又は第三百二十一条の八の二に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。
新法第七十二条の三十三の二第一項の規定は、施行日以後に法人が同項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人が旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の五第一項の規定の適用については、同項中「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項」とあるのは、「第七十二条の四十九第八項又は第九項」とする。
新法第七十二条の四十九の八、第七十二条の六十三の四、第百四十四条の三十八の四及び第三百九十六条の四の規定は、平成二十五年一月一日以後に新法第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の六十三第一項、第百四十四条の三十八第一項又は第三百九十六条第一項に規定する質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う調査について適用する。
新法第三十二条第八項及び第九項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第五十三条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
新法第五十三条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十六項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十三第三項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日以後に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。
平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
新法第三百十三条第八項及び第九項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第三項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
平成二十五年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十三を乗じて得た割合」とする。
平成二十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十四を乗じて得た割合」とする。
平成二十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。