トップ対応法令一覧地方税法附則附 則 (平成二四年三月三一日法律第一七号)

地方税法 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一七号)

改正附則 / 全17

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十三号及び第三百四十九条の三第二十四項の改正規定、第二条中国有資産等所在市町村交付金法附則第十七項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第十四条第二項の規定 平成二十四年七月一日 第一条中地方税法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の改正規定並びに次条第三項及び附則第七条第四項の規定 平成二十五年一月一日 第一条中地方税法第三十二条第十一項、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項ただし書、第三百十七条の六及び第三百十七条の七第一項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十六年一月一日 第一条中地方税法附則第五条の四の改正規定 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 略 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十三号及び第三百四十九条の三第二十四項の改正規定、第二条中国有資産等所在市町村交付金法附則第十七項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第十四条第二項の規定 平成二十四年七月一日

第一条中地方税法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の改正規定並びに次条第三項及び附則第七条第四項の規定 平成二十五年一月一日

第一条中地方税法第三十二条第十一項、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項ただし書、第三百十七条の六及び第三百十七条の七第一項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十六年一月一日

第一条中地方税法附則第五条の四の改正規定 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新法第三十二条第十一項及び第四十五条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3

新法第五十条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第五十条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の二十三(第二項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

2

平成二十四年七月一日前に終了する事業年度分の関西国際空港株式会社及び旧法附則第九条第四項に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第十一条第十一項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十六年三月三十一日」とする。

3

施行日前に旧法附則第十一条の四第三項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

4

旧法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5

旧法附則第五十一条第五項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6

旧法附則第五十一条第六項に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3

旧法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(自動車税に関する経過措置)

新法附則第十二条の三の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第五十四条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

3

旧法附則第五十四条第三項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

4

旧法附則第五十四条第七項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

第七条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法第三百十三条第十一項及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

新法第三百十七条の六第五項から第八項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第七項に規定する報告書について適用する。

4

新法第三百二十八条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。

9

平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間に旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。

11

平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

旧法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

旧法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14

旧法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(旧法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第九条(住宅用地及び市街化区域農地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の規定は、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧法附則第十八条第二項

前項

附則第十八条第一項

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

十分の八

十分の九

旧法附則第十八条第四項

〇・八

〇・九

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

第一項

附則第十八条第一項

旧法附則第十九条の四第二項

前項

附則第十九条の四第一項

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

十分の八

十分の九

旧法附則第十九条の四第四項

〇・八

〇・九

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

第一項

附則第十九条の四第一項

旧法附則第二十五条第二項

前項

附則第二十五条第一項

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

十分の八

十分の九

旧法附則第二十五条第四項

〇・八

〇・九

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

第一項の

附則第二十五条第一項の

旧法附則第二十七条の二第二項

前項

附則第二十七条の二第一項

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

十分の八

十分の九

旧法附則第二十七条の二第四項

〇・八

〇・九

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

第一項の

附則第二十七条の二第一項の

2

前項の場合における地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十七条第六号イの表(2)

又は第十九条の四の規定(

若しくは第十九条の四又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項の規定(

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)

平成二十四年改正前の地方税法

附則第十七条第六号ロの表(2)

又は第二十七条の二の規定(

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項の規定(

附則第十八条第六項

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第四項第二号ロ及び第三号ロ

附則第十八条

附則第十八条又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項

同条

これらの規定

附則第十八条の三第五項

前各項

前各項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項及び第四項

附則第十九条第二項

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第十九条の四第三項

第一項の

第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項の

同条第六項

附則第十八条第六項

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第十九条の四第一項

附則第十九条の四第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項

附則第十九条の四第四項

前三項

前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第十九条の四第五項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第十九条の四第六項

及び第二項

及び第二項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第二十一条の二第一項

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

宅地等調整固定資産税額

宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)

又は市街化区域農地調整固定資産税額

、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)

附則第二十一条の二第二項の表附則第十八条第六項の項

及び第四項

及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第二十一条の二第二項の表附則第十九条の四第四項の項

前三項

前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第二十一条の二第二項の表附則第十九条の四第五項及び第六項の項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第二十二条第一項

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十三条

若しくは第十九条の四

若しくは第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

(附則第十九条の四

(附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第十八条の

附則第十八条若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項の

又は附則第十九条の四

又は附則第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十四条

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

若しくは第十九条の四

若しくは第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

宅地等調整固定資産税額

宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額

若しくは市街化区域農地調整固定資産税額

、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額

附則第二十五条第六項

第一項及び第四項の

第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項の

同条第六項

附則第十八条第六項

「第一項及び第四項

「第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第二十五条第一項及び第四項

附則第二十五条第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項

附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第四項第二号ロ及び第三号ロ

附則第二十五条

附則第二十五条又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項

同条

これらの規定

附則第二十五条の三第五項

前各項

前各項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項及び第四項

附則第二十六条第二項

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第二十七条の二第三項

第一項の

第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項の

同条第六項

附則第十八条第六項

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第二十七条の二第一項

附則第二十七条の二第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項

附則第二十七条の二第四項

前三項

前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の二第五項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の二第六項

第二項

第二項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の四の二第一項

又は第二十七条の二

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項

宅地等調整都市計画税額

宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項に規定する住宅用地据置都市計画税額をいう。)

又は市街化区域農地調整都市計画税額

、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額をいう。)

附則第二十七条の四の二第二項の表附則第十八条第六項の項

及び第四項

及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第二十七条の四の二第二項の表附則第二十七条の二第四項の項

前三項

前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の四の二第二項の表附則第二十七条の二第五項及び第六項の項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の五第一項

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

宅地等調整固定資産税額

宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額

又は市街化区域農地調整固定資産税額

、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額

附則第二十七条の五第二項

附則第十九条の四

附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十八条第一項

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十八条第一項第一号

宅地等調整固定資産税額

宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額

附則第二十八条第一項第三号

市街化区域農地調整固定資産税額

市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額

附則第二十八条第三項

附則第十九条の四

附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十九条の二

又は第二十七条の二

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項

附則第二十九条の四第一項

又は附則第十九条の四

若しくは附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

又は第二十七条の二

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項若しくは第四項

附則第二十九条の七第一項

から附則第二十九条の五まで

から附則第二十九条の五まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十九条の七第四項

附則第十九条の四

附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十九条の七第五項

第二十九条の五

第二十九条の五並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項

附則第三十一条の三第一項

から第五項まで

から第五項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項

第十条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

市町村は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、地方税法附則第十八条の三(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(同法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を適用しないことができる。

2

前項の場合には、地方税法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において同法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定を適用する。

3

第一項の場合には、地方税法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十四年度に係る賦課期日において同法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十四年度の宅地等」という。)、同法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十五年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十六年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(同法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十三年度、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十四年度、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十五年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十四年度分、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十五年度分、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十六年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定を適用する。

4

第一項の場合には、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において地方税法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5

前三項の規定は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の都市計画税について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)により読み替えられた同法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた同法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた同法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と、前項中「及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と読み替えるものとする。

第十一条(平成二十三年度課税免除区域等に関する経過措置)

旧法附則第五十五条の二第二項に規定する平成二十三年度課税免除区域は、平成二十三年度の新法附則第五十五条の二第二項に規定する課税免除区域とみなす。

2

旧法附則第五十五条の二第四項に規定する平成二十四年度課税免除区域は、平成二十四年度の新法附則第五十五条の二第二項に規定する課税免除区域とみなす。

3

旧法附則第五十五条の二第五項の規定により公示された区域は、平成二十四年度の新法附則第五十五条の二第四項に規定する減額課税初年度区域とみなす。

第十二条(軽自動車税に関する経過措置)

旧法附則第五十七条第四項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第五十七条第五項に規定する場合における同項に規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

3

旧法附則第五十七条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

4

旧法附則第五十七条第七項に規定する場合における同項に規定する他の二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

5

旧法附則第五十七条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

6

旧法附則第五十七条第九項に規定する場合における同項に規定する他の小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

7

旧法附則第五十七条第十三項に規定する場合における同項に規定する対象区域内軽自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

第十三条(事業所税に関する経過措置)

旧法附則第三十三条第一項から第三項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第十四条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十四項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十四項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十四項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3

昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間に旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。

4

旧法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5

旧法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十五条(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は、同条第四項から第六項まで及び新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定の適用については、平成二十三年三月十一日から居住困難区域であったものとみなす。 この場合において、新法附則第五十一条第四項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「同日」と、同条第五項及び第六項並びに新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」とする。

2

総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は、同条第二項及び第三項、新法附則第五十四条第二項、第三項及び第七項並びに新法附則第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定の適用については、平成二十三年三月十一日から自動車持出困難区域であったものとみなす。 この場合において、新法附則第五十二条第二項中「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあり、及び同項第一号中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第三項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、新法附則第五十四条第二項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第三項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第七項中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、新法附則第五十七条第四項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第五項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第六項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第七項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第八項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第九項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第十三項中「当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」とする。

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 17
データ提供: e-Gov法令検索
附則 | 地方税法 | 税法Dash