この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第四十五条の四を削る改正規定、同法第七十二条の五十五の三を削る改正規定、同法第三百十七条の八を削る改正規定、同法第七百四十八条から第七百五十四条までの改正規定、同法第七百五十五条を削り、同法第七百五十四条の二を同法第七百五十五条とする改正規定及び同法第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第三条の二、第三条の二の二及び第三条の二の四第一項の改正規定、同法附則第五条の四第一項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同条第六項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号並びに同法附則第五条の四の二第一項第二号及び第五項第二号の改正規定、同法附則第五条の五の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法附則第五条の六の改正規定、同条を同法附則第五条の七とし、同法附則第五条の五の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条第二項、第三十四条の二及び第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第一項並びに第九条第二項、第四項及び第六項の規定 平成二十六年一月一日 第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四第一項各号列記以外の部分及び同項第一号並びに同条第六項第一号の改正規定、同法附則第五条の四の二の改正規定(同条第一項第二号及び第五項第二号に係る部分を除く。)並びに同法附則第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の三の二、第三十五条の四第五項第四号及び第四十五条の改正規定並びに附則第四条第四項及び第五項、第九条第三項及び第五項、第十九条並びに第二十一条の規定 平成二十七年一月一日 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 平成二十八年一月一日 第二条中地方税法第三百二十一条の七の二第一項、第三百二十一条の七の五第一項、第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の十の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十一とする改正規定、同法第三百二十一条の七の九の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十とする改正規定並びに同法第三百二十一条の七の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第一項の規定 平成二十八年十月一日 第二条中地方税法附則第五条の五、第三十三条の二及び第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の三を削る改正規定、同法附則第三十五条の二の二の改正規定、同条を同法附則第三十五条の二の三とし、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の五第一項及び第七項、第三十五条の二の六、第三十五条の三、第三十五条の三の二、第三十五条の六並びに第三十七条の改正規定、同法附則第三十七条の二を同法附則第三十七条の三とする改正規定並びに同法附則第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項、第十条第二項、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定 平成二十九年一月一日 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改める部分に限る。) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条の九第一項の改正規定 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条第三項の改正規定(「において同じ」を「及び第十四項において同じ」に改める部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第四十五条の四を削る改正規定、同法第七十二条の五十五の三を削る改正規定、同法第三百十七条の八を削る改正規定、同法第七百四十八条から第七百五十四条までの改正規定、同法第七百五十五条を削り、同法第七百五十四条の二を同法第七百五十五条とする改正規定及び同法第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第三条の二、第三条の二の二及び第三条の二の四第一項の改正規定、同法附則第五条の四第一項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同条第六項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号並びに同法附則第五条の四の二第一項第二号及び第五項第二号の改正規定、同法附則第五条の五の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法附則第五条の六の改正規定、同条を同法附則第五条の七とし、同法附則第五条の五の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条第二項、第三十四条の二及び第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第一項並びに第九条第二項、第四項及び第六項の規定 平成二十六年一月一日
第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四第一項各号列記以外の部分及び同項第一号並びに同条第六項第一号の改正規定、同法附則第五条の四の二の改正規定(同条第一項第二号及び第五項第二号に係る部分を除く。)並びに同法附則第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の三の二、第三十五条の四第五項第四号及び第四十五条の改正規定並びに附則第四条第四項及び第五項、第九条第三項及び第五項、第十九条並びに第二十一条の規定 平成二十七年一月一日
第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 平成二十八年一月一日
第二条中地方税法第三百二十一条の七の二第一項、第三百二十一条の七の五第一項、第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の十の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十一とする改正規定、同法第三百二十一条の七の九の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十とする改正規定並びに同法第三百二十一条の七の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第一項の規定 平成二十八年十月一日
第二条中地方税法附則第五条の五、第三十三条の二及び第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の三を削る改正規定、同法附則第三十五条の二の二の改正規定、同条を同法附則第三十五条の二の三とし、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の五第一項及び第七項、第三十五条の二の六、第三十五条の三、第三十五条の三の二、第三十五条の六並びに第三十七条の改正規定、同法附則第三十七条の二を同法附則第三十七条の三とする改正規定並びに同法附則第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項、第十条第二項、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定 平成二十九年一月一日
第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改める部分に限る。) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条の九第一項の改正規定 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条第三項の改正規定(「において同じ」を「及び第十四項において同じ」に改める部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う旧法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定については、なお従前の例による。
新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る新法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権について適用し、施行日前にされた旧法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る旧法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権については、なお従前の例による。
新法附則第三条の二の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第四十五条の四に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引(旧法第七百五十五条に規定する電子取引をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の取引情報(旧法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)に係る電磁的記録(旧法第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の保存については、なお従前の例による。
新法附則第三条の二の四第一項、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三条の三第二項第三号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
新法附則第四十四条の二第二項の規定は、道府県民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「二十八年旧法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の道府県民税に係る二十八年旧法第五十三条第二十六項の規定による控除、同条第三十九項の規定による充当、同条第四十項の規定による還付若しくは充当又は同条第四十二項に規定する書類若しくは帳簿の保存、提示若しくは提出については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「二十八年新法」という。)の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。
二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる同項第十六号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた二十八年旧法第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十条第二項及び第十四条において「二十九年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第七十二条の五十五の三に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
旧法附則第九条第十一項から第十三項までの規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の二の五第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第三百十七条の八に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
新法附則第三条の三第五項第二号、第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の四第五項第四号並びに第四十五条第四項及び第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第五条の六第二項及び第五条の七第二項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
新法附則第四十四条の二第五項の規定は、市町村民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の九の規定は、平成二十八年十月一日以後の同法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。
二十九年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十五年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十五年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第五十五条第七項第三号ロ又は第四号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四第十項及び第十八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
二十九年新法附則第三十五条の六及び第三十七条から第三十七条の三までの規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。