この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十二条の四十九の六、第七十二条の六十三の二、第百四十四条の三十八の二及び第三百九十六条の二の改正規定並びに次条の規定 平成二十六年七月一日 第一条中地方税法第五十一条第一項、第五十三条第二十四項、第三百十四条の四第一項、第三百二十一条の八第二十四項及び第七百三十四条第三項の表の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条第十項、第五条第三項、第十条第十項及び第十九条の規定 平成二十六年十月一日 第一条中地方税法第七十二条の二十三第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項、第五条の四、第三十五条の三の二、第四十二条及び第四十四条の改正規定並びに附則第三条第三項から第六項まで、第五条第二項及び第十条第三項から第六項までの規定 平成二十七年一月一日 第一条中地方税法第四百四十四条第一項第二号ロ及びハの改正規定並びに附則第十三条第二項並びに第十五条第一項(第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)附則第三十条第一項に係る部分を除く。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分を除く。)の規定 平成二十七年四月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、第三十七条の二第二項第一号の表の改正規定、第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「(租税特別措置法」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)及び第三百十四条の七第二項第一号の表の改正規定並びに同法附則第五条の六の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十八年一月一日 第一条中地方税法第四百四十四条第一項第一号、第二号イ及び第三号の改正規定並びに第二条(次号及び第八号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第三項、第六条、第十一条第三項、第十三条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分に限る。)の規定 平成二十八年四月一日 第二条中地方税法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十一条第一項の規定 平成二十九年一月一日 第二条中地方税法第三十七条の三及び第三百十四条の八の改正規定並びに同法附則第五条の四の二の改正規定並びに附則第四条第二項及び第十一条第二項の規定 平成三十年一月一日 第一条中地方税法第七十三条の二十七の五の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第五項の改正規定(「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「とあるのは、「」の下に「、第六十八条の十五」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第八項及び第十条第八項の規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十二号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十条第五項及び第十四条第一項の改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十三号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第二十九項の改正規定(「同法第五十五条の八第一項」を「第五十五条の九第一項」に改める部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十三号)の施行の日 第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第四項及び第十六条第二項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第二十四項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十一号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定(同項第四号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分、同項第二十一号及び第二十九号に係る部分並びに同項に一号を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第二号の五に係る部分、同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分及び同項中第十八号を削り、第十七号の二を第十八号とする部分を除く。)及び同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第十二条第二項及び第十六条第三項の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
第一条中地方税法第七十二条の四十九の六、第七十二条の六十三の二、第百四十四条の三十八の二及び第三百九十六条の二の改正規定並びに次条の規定 平成二十六年七月一日
第一条中地方税法第五十一条第一項、第五十三条第二十四項、第三百十四条の四第一項、第三百二十一条の八第二十四項及び第七百三十四条第三項の表の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条第十項、第五条第三項、第十条第十項及び第十九条の規定 平成二十六年十月一日
第一条中地方税法第七十二条の二十三第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項、第五条の四、第三十五条の三の二、第四十二条及び第四十四条の改正規定並びに附則第三条第三項から第六項まで、第五条第二項及び第十条第三項から第六項までの規定 平成二十七年一月一日
第一条中地方税法第四百四十四条第一項第二号ロ及びハの改正規定並びに附則第十三条第二項並びに第十五条第一項(第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)附則第三十条第一項に係る部分を除く。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分を除く。)の規定 平成二十七年四月一日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、第三十七条の二第二項第一号の表の改正規定、第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「(租税特別措置法」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)及び第三百十四条の七第二項第一号の表の改正規定並びに同法附則第五条の六の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十八年一月一日
第一条中地方税法第四百四十四条第一項第一号、第二号イ及び第三号の改正規定並びに第二条(次号及び第八号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第三項、第六条、第十一条第三項、第十三条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分に限る。)の規定 平成二十八年四月一日
第二条中地方税法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十一条第一項の規定 平成二十九年一月一日
第二条中地方税法第三十七条の三及び第三百十四条の八の改正規定並びに同法附則第五条の四の二の改正規定並びに附則第四条第二項及び第十一条第二項の規定 平成三十年一月一日
第一条中地方税法第七十三条の二十七の五の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第五項の改正規定(「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「とあるのは、「」の下に「、第六十八条の十五」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第八項及び第十条第八項の規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十二号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十条第五項及び第十四条第一項の改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十三号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条第二十九項の改正規定(「同法第五十五条の八第一項」を「第五十五条の九第一項」に改める部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十三号)の施行の日
第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第四項及び第十六条第二項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条第二十四項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十一号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定(同項第四号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分、同項第二十一号及び第二十九号に係る部分並びに同項に一号を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第二号の五に係る部分、同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分及び同項中第十八号を削り、第十七号の二を第十八号とする部分を除く。)及び同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第十二条第二項及び第十六条第三項の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十九の六第四項、第七十二条の六十三の二第四項、第百四十四条の三十八の二第四項及び第三百九十六条の二第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の六十三の二第一項、第百四十四条の三十八の二第一項又は第三百九十六条の二第一項の規定による通知について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十七条の二第二項第一号及び附則第五条の六第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三条の二の四第一項及び第五条の四第一項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
新法附則第四十二条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
新法附則第四十四条第四項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十四の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十一項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
新法第五十一条第一項及び第五十三条第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条第一項において「二十九年新法」という。)第三十二条第十一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条第二項において「三十年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十三第二項第六号の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「七・五倍」とする。
次項に定めるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
二十八年新法第七十二条の十三第五項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十二条の十三第五項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の二十七の五第一項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により政令」とあるのは「に限る。)の実施により政令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。
新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
施行日がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第二十五号。以下この項及び次項において「合理化法改正法」という。)の施行の日前である場合には、合理化法改正法の施行の日の前日までの間における新法附則第十二条の三第四項第四号の規定の適用については、同号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イ」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十条第一号」と、「エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事業者等」とする。
前項に規定する場合において、合理化法改正法附則第七条のうち地方税法附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号の改正規定中「附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号」とあるのは、「附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の七第二項第一号及び附則第五条の六第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三条の二の四第二項及び第五条の四第六項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
新法附則第四十二条第六項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
新法附則第四十四条第八項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十四の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十一項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
新法第三百十四条の四第一項及び第三百二十一条の八第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
二十九年新法第三百十三条第十一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
三十年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十二年度から平成二十五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号。附則第十七条第二項において「港湾法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第三十八項の規定の適用については、同項中「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「第二条第三項第二号」とあるのは「第二条第二項第二号」とする。
市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十六年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十六年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第五十五条第九項第五号ロ又は第六号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
新法第四百四十四条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
二十八年新法第四百四十四条第一項(第一号、第二号イ及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
二十八年新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
平成十五年十月十四日前に初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る二十八年新法附則第三十条の規定の適用については、同条第一項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の十二月」とする。
平成二十七年三月三十一日以前に初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る地方税法第四百四十八条第一項及び附則第三十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四百四十八条第一項第二号ロ
三千九百円
三千百円
第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(i)
六千九百円
五千五百円
第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(ii)
一万八百円
七千二百円
第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(i)
三千八百円
三千円
第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(ii)
五千円
四千円
附則第三十条第一項
第四百四十八条第一項
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項
附則第三十条第一項の表第二号ロの項
第二号ロ
平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ロ
三千九百円
三千百円
附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(i)の項
第二号ハ(1)(i)
平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(i)
六千九百円
五千五百円
附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(ii)の項
第二号ハ(1)(ii)
平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(ii)
一万八百円
七千二百円
附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(i)の項
第二号ハ(2)(i)
平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(i)
三千八百円
三千円
附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(ii)の項
第二号ハ(2)(ii)
平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(ii)
五千円
四千円
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年前の年分の個人の事業及び平成二十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
新法第七百一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。
新法第七百一条の三十四第三項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。
施行日の前日において沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新沖縄振興特別措置法」という。)第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。
施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。
旧法附則第四十一条第八項に規定する外国公益法人等の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
港湾法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。