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地方税法 附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第一項の規定は、施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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前条の規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第三項第十六号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び施行日の属する年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに施行日の属する年前の年分の個人の事業及び施行日の属する年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

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前条の規定による改正後の地方税法附則第九条第八項の規定は、施行日以後に新電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて行われる電気の供給に係る収入金額について適用し、施行日前に旧電気事業法第二十四条の三第一項に規定する託送供給を受けて旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に応じて行われた電気の供給に係る収入金額については、なお従前の例による。

条文数: 2
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