この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日 第一条中地方税法附則第三十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び附則第二十一条第二項の規定 平成二十七年五月二十九日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の六に一項を加える改正規定、同法第七十二条の六十三の二に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の三十八の二に一項を加える改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三百九十六条の二に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年七月一日 第一条中地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の七十九、第七十二条の八十第一項、第七十二条の八十の二第一項、第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項、第七十二条の九十四、第三百二十一条の七の二第一項並びに第七百六条第二項の改正規定並びに同法附則第九条の三の二第一項の改正規定並びに第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定、同法附則第八条の改正規定(「及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える部分に限る。)、同法附則第十条第二項の改正規定(「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号、第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改める部分及び「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条第一項第一号ハの改正規定(「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同項第二号イの改正規定、同号ロの改正規定(「第十四条第三項の規定若しくは」を「第十四条第三項の規定、」に改める部分、「若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に改める部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに同号ハの改正規定(「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 平成二十七年十月一日 第一条中地方税法第三十二条第二項、第四十五条の三の三第四項、第七十一条の三十一第一項、第三百十三条第二項及び第三百十七条の三の三第四項の改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項の改正規定、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第四項並びに第十五条第二項の規定 平成二十八年一月一日 第二条(次号から第九号の二まで及び第十四号から第十六号までに掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条第三項及び第五項、第九条(第二項及び第四項から第六項までを除く。)、第十二条、第十六条第四項及び第六項、第二十条並びに第二十八条の規定 平成二十八年四月一日 第二条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ、第六項第二号ハ及び第十二項、第三十三条の二の二第一項、第三十五条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の二第二項及び第六項並びに第三十五条の二の三第二項の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定 平成二十九年一月一日 略 第二条中地方税法第四十四条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の五十七の次に二条を加える改正規定及び同法第三百二十一条の七の十一の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第九条第四項及び第五項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 平成三十年一月一日 第二条中地方税法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三第四項並びに第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定(「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第四項、第九条第二項及び第十六条第五項の規定 平成三十年四月一日 第一条中地方税法第三百四十九条の三の二第一項の改正規定及び附則第十七条第三項の規定 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)附則第一項ただし書に規定する日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十号及び第三百四十八条第二項第三十号の改正規定並びに同法附則第十五条第三十七項の改正規定並びに附則第十七条第九項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日 第一条中地方税法第三百四十八条第五項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十八号)の施行の日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第三項を同条第二項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第五項及び第六項の改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第七項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日 第二条中地方税法第五百八十六条第二項第五号の二及び第七百一条の三十四第三項第九号の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日 第二条中地方税法附則第九条に一項を加える改正規定及び附則第九条第六項の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日 第二条中地方税法第五百八十六条第二項第二号ニの改正規定並びに同法附則第十二条の二の二第二項第三号、第十二条の三第一項及び第三十条第一項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日
第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日
第一条中地方税法附則第三十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び附則第二十一条第二項の規定 平成二十七年五月二十九日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の六に一項を加える改正規定、同法第七十二条の六十三の二に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の三十八の二に一項を加える改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三百九十六条の二に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年七月一日
第一条中地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の七十九、第七十二条の八十第一項、第七十二条の八十の二第一項、第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項、第七十二条の九十四、第三百二十一条の七の二第一項並びに第七百六条第二項の改正規定並びに同法附則第九条の三の二第一項の改正規定並びに第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定、同法附則第八条の改正規定(「及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える部分に限る。)、同法附則第十条第二項の改正規定(「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号、第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改める部分及び「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条第一項第一号ハの改正規定(「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同項第二号イの改正規定、同号ロの改正規定(「第十四条第三項の規定若しくは」を「第十四条第三項の規定、」に改める部分、「若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に改める部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに同号ハの改正規定(「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 平成二十七年十月一日
第一条中地方税法第三十二条第二項、第四十五条の三の三第四項、第七十一条の三十一第一項、第三百十三条第二項及び第三百十七条の三の三第四項の改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項の改正規定、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第四項並びに第十五条第二項の規定 平成二十八年一月一日
第二条(次号から第九号の二まで及び第十四号から第十六号までに掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条第三項及び第五項、第九条(第二項及び第四項から第六項までを除く。)、第十二条、第十六条第四項及び第六項、第二十条並びに第二十八条の規定 平成二十八年四月一日
第二条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ、第六項第二号ハ及び第十二項、第三十三条の二の二第一項、第三十五条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の二第二項及び第六項並びに第三十五条の二の三第二項の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定 平成二十九年一月一日
略
第二条中地方税法第四十四条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の五十七の次に二条を加える改正規定及び同法第三百二十一条の七の十一の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第九条第四項及び第五項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 平成三十年一月一日
第二条中地方税法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三第四項並びに第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定(「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第四項、第九条第二項及び第十六条第五項の規定 平成三十年四月一日
第一条中地方税法第三百四十九条の三の二第一項の改正規定及び附則第十七条第三項の規定 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)附則第一項ただし書に規定する日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十号及び第三百四十八条第二項第三十号の改正規定並びに同法附則第十五条第三十七項の改正規定並びに附則第十七条第九項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日
第一条中地方税法第三百四十八条第五項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十八号)の施行の日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第三項を同条第二項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第五項及び第六項の改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第七項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日
第二条中地方税法第五百八十六条第二項第五号の二及び第七百一条の三十四第三項第九号の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
第二条中地方税法附則第九条に一項を加える改正規定及び附則第九条第六項の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
第二条中地方税法第五百八十六条第二項第二号ニの改正規定並びに同法附則第十二条の二の二第二項第三号、第十二条の三第一項及び第三十条第一項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)第十五条から第十五条の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
二十八年新法第十五条の五から第十五条の五の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた二十八年旧法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
二十八年新法第十五条の六から第十五条の六の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。 ただし、施行日前に所得税についての更正の請求又は所得税の申告書(同項第三号に規定する所得税の申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出が行われた場合において、当該更正の請求に基づく更正又は当該所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。
新法第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百三十二条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項及び第七百三十三条の十八第七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る不申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る不申告加算金については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十九の六第五項、第七十二条の六十三の二第五項、第百四十四条の三十八の二第五項及び第三百九十六条の二第五項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の六十三の二第一項、第百四十四条の三十八の二第一項又は第三百九十六条の二第一項の規定による通知について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十二条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十七条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第七十一条の三十一第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。
新法附則第七条第一項から第七項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
新法附則第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。
新法第五十三条第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第五十三条第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の道府県民税についての新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しないものとする。 この場合において、旧法第五十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。
新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第五十三条第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。
当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。
当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第五十三条第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。
附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年一月新法」という。)第四十四条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合について適用する。
別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第九条第二項及び第十六条第五項において「三十年四月新法」という。)第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた同条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第九条第二項及び第十六条第五項において「三十年四月旧法」という。)第五十三条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。
二十八年新法第五十五条の二第二項及び第四項並びに第五十五条の四第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、第六条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第二十五条において「新暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定によって納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定によって納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第四項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第四項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十七年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第六条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第四項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第四項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十七年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第六条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、新暫定措置法第二条の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。 当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) 当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
第二項から前項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「前条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第八条第二項から第五項までの規定並びに前条第一項」と、「まず同条第一項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第八条第二項から第五項までの規定による控除をし、次に前条第一項の規定による控除をした後において、」とする。
別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
三十年四月新法第七十二条の二十三第四項の規定は、附則第一条第九号の二に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた三十年四月新法第七十二条の二十三第四項に規定する欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた三十年四月旧法第七十二条の二十三第四項に規定する欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額については、なお従前の例による。
二十八年新法第七十二条の三十九の二第二項及び第四項並びに第七十二条の三十九の四第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
三十年一月新法第七十二条の五十七の二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第七十二条の五十七の二第一項の申請が行われる場合について適用する。
三十年一月新法第七十二条の五十七の三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。
附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
新法の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等改正法第四条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十一条第七項に規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「五分の一」と、「二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「二分の一」とする。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第十二条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る道府県たばこ税の税率は、地方税法第七十四条の五の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき六百五十六円
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円
平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき六百五十六円
平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち道府県たばこ税の課税標準となるものの本数 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち道府県たばこ税の課税標準となるものの本数
前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
その他参考となるべき事項
第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
第三項の規定により道府県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法の規定中道府県たばこ税に関する部分(同法第七十四条の四から第七十四条の六まで、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十四条の十二第一項
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この節において「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第四項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する
平成二十七年改正法附則第十二条第四項から第六項までの規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成二十七年改正法附則第十二条第四項
第七十四条の十二の二
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成二十七年改正法附則第十二条第四項
これらの項に規定する申告書の提出期限
平成二十八年五月二日
第七十四条の十五第四項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成二十七年改正法附則第十二条第四項
当該各項に規定する申告書の提出期限
平成二十八年五月二日
第七十四条の二十第一項
第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項
平成二十七年改正法附則第十二条第四項
第七十四条の二十一第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成二十八年九月三十日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分
第七十四条の十第一項又は第三項
平成二十七年改正法附則第十二条第六項
第七十四条の二十二第一項第一号
その提出期限
平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限
申告書
申告書又は修正申告書
第七十四条の十第一項又は第三項の
当該
第七十四条の二十二第一項第二号
その提出期限
平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限
第七十四条の二十二第一項第三号
修正申告書に
平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を
当該
第七十四条の二十二第三項
第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項
平成二十七年改正法附則第十二条第六項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
平成二十九年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項
前項に
第九項に
平成二十八年五月二日
平成二十九年五月一日
第四項第二号
前項
第九項
第五項
第三項
第九項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十項において準用する同条第四項
附則第五十二条第二項
附則第五十二条第九項において準用する同条第二項
第六項
平成二十八年九月三十日
平成二十九年十月二日
第七項の表以外の部分
第三項
第九項
同項
同項及び第四項
第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十項において準用する同条第四項
第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十項において準用する同条第四項
平成二十八年五月二日
平成二十九年五月一日
第七項の表第七十四条の二十第一項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十項において準用する同条第四項
第七項の表第七十四条の二十一第一項の項
平成二十八年九月三十日
平成二十九年十月二日
第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項
附則第十二条第六項
附則第十二条第十項において準用する同条第六項
第八項
、第三項
、第九項
平成三十年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。
第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項
前項に
第十一項に
平成二十八年五月二日
平成三十年五月一日
第四項第二号
前項
第十一項
第五項
第三項
第十一項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十二項において準用する同条第四項
附則第五十二条第二項
附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項
第六項
平成二十八年九月三十日
平成三十年十月一日
第七項の表以外の部分
第三項
第十一項
同項
同項及び第四項
第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十二項において準用する同条第四項
第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十二項において準用する同条第四項
平成二十八年五月二日
平成三十年五月一日
第七項の表第七十四条の二十第一項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十二項において準用する同条第四項
第七項の表第七十四条の二十一第一項の項
平成二十八年九月三十日
平成三十年十月一日
第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項
附則第十二条第六項
附則第十二条第十二項において準用する同条第六項
第八項
、第三項
、第十一項
令和元年十月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。
第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項
前項に
第十三項に
平成二十八年五月二日
令和元年十月三十一日
第四項第二号
前項
第十三項
第五項
第三項
第十三項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十四項において準用する同条第四項
附則第五十二条第二項
附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項
第六項
平成二十八年九月三十日
令和二年三月三十一日
第七項の表以外の部分
第三項
第十三項
同項
同項及び第四項
第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十四項において準用する同条第四項
第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十四項において準用する同条第四項
平成二十八年五月二日
令和元年十月三十一日
第七項の表第七十四条の二十第一項の項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十四項において準用する同条第四項
第七項の表第七十四条の二十一第一項の項
平成二十八年九月三十日
令和二年三月三十一日
第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項
附則第十二条第六項
附則第十二条第十四項において準用する同条第六項
第八項
、第三項
、第十三項
新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の二の七第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の二の七第五項及び第六項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十三条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の七第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第七条第八項から第十四項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
新法附則第七条の二第四項から第六項まで及び第七条の三第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項第四号(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。
新法第三百二十一条の八第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第三百二十一条の八第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市町村民税についての新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第六項及び第七項の規定は、適用しないものとする。 この場合において、旧法第三百十二条第五項の規定は、なおその効力を有する。
新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。
当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。
当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。
附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
三十年一月新法第三百二十一条の七の十二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の申請が行われる場合について適用する。
三十年一月新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。
別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
三十年四月新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、附則第一条第九号の二に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた三十年四月新法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた三十年四月旧法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。
二十八年新法第三百二十一条の十一の二第二項及び第四項並びに第三百二十一条の十一の三第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
地方税法第三百四十九条の三第三十二項に規定する償却資産のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構から譲渡を受けたものに係る同項の規定の適用については、同項中「ついては、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二」とあるのは、「限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一」とする。
新法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法附則第十五条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に取得される同条第八項に規定する雨水貯留浸透施設について適用する。
都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十八項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十九項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第四項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
市町村は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十七年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十七年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十八年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十九年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十六年度、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十七年度、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十八年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十七年度分、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十八年度分、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十九年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第一項の場合には、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
前三項の規定は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の都市計画税について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第三十条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る市町村たばこ税の税率は、地方税法第四百六十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき二千九百二十五円 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき三千三百五十五円 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき四千円
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき二千九百二十五円
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき三千三百五十五円
平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき四千円
平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち市町村たばこ税の課税標準となるものの本数 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち市町村たばこ税の課税標準となるものの本数
前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
その他参考となるべき事項
第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第四項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
第三項の規定により市町村たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法の規定中市町村たばこ税に関する部分(同法第四百六十七条から第四百六十九条まで、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四百七十五条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この節において「平成二十七年改正法」という。)附則第二十条第四項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する
平成二十七年改正法附則第二十条第四項から第六項までの規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項
第四百七十三条第一項若しくは第二項
平成二十七年改正法附則第二十条第四項
第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成二十七年改正法附則第二十条第四項
当該各項に規定する申告書の提出期限
平成二十八年五月二日
第四百八十条第一項
第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項
平成二十七年改正法附則第二十条第四項
第四百八十一条第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成二十八年九月三十日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分
第四百七十三条第一項又は第二項
平成二十七年改正法附則第二十条第六項
第四百八十二条第一項第一号
その提出期限
平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限
申告書
申告書又は修正申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の
当該
第四百八十二条第一項第二号
その提出期限
平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限
第四百八十二条第一項第三号
修正申告書に
平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を
当該
第四百八十二条第三項
第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項
平成二十七年改正法附則第二十条第六項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
平成二十九年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項
前項に
第九項に
平成二十八年五月二日
平成二十九年五月一日
第四項第二号
前項
第九項
第五項
第三項
第九項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十項において準用する同条第四項
附則第五十二条第二項
附則第五十二条第九項において準用する同条第二項
第六項
平成二十八年九月三十日
平成二十九年十月二日
第七項の表以外の部分
第三項
第九項
同項
同項及び第四項
第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十項において準用する同条第四項
第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十項において準用する同条第四項
平成二十八年五月二日
平成二十九年五月一日
第七項の表第四百八十条第一項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十項において準用する同条第四項
第七項の表第四百八十一条第一項の項
平成二十八年九月三十日
平成二十九年十月二日
第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項
附則第二十条第六項
附則第二十条第十項において準用する同条第六項
第八項
第三項
第九項
平成三十年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき六百四十五円とする。
第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項
前項に
第十一項に
平成二十八年五月二日
平成三十年五月一日
第四項第二号
前項
第十一項
第五項
第三項
第十一項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十二項において準用する同条第四項
附則第五十二条第二項
附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項
第六項
平成二十八年九月三十日
平成三十年十月一日
第七項の表以外の部分
第三項
第十一項
同項
同項及び第四項
第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十二項において準用する同条第四項
第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十二項において準用する同条第四項
平成二十八年五月二日
平成三十年五月一日
第七項の表第四百八十条第一項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十二項において準用する同条第四項
第七項の表第四百八十一条第一項の項
平成二十八年九月三十日
平成三十年十月一日
第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項
附則第二十条第六項
附則第二十条第十二項において準用する同条第六項
第八項
第三項
第十一項
令和元年十月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき千六百九十二円とする。
第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項
前項に
第十三項に
平成二十八年五月二日
令和元年十月三十一日
第四項第二号
前項
第十三項
第五項
第三項
第十三項
附則第十二条第四項
附則第十二条第十四項において準用する同条第四項
附則第五十二条第二項
附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項
第六項
平成二十八年九月三十日
令和二年三月三十一日
第七項の表以外の部分
第三項
第十三項
同項
同項及び第四項
第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十四項において準用する同条第四項
第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十四項において準用する同条第四項
平成二十八年五月二日
令和元年十月三十一日
第七項の表第四百八十条第一項の項
附則第二十条第四項
附則第二十条第十四項において準用する同条第四項
第七項の表第四百八十一条第一項の項
平成二十八年九月三十日
令和二年三月三十一日
第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項
附則第二十条第六項
附則第二十条第十四項において準用する同条第六項
第八項
第三項
第十三項
平成二十九年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。
新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
新法附則第三十二条の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、新法附則第三十二条中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第三十二条の二第一項中「鳥獣保護管理法第五十六条」とあるのは「鳥獣保護法第五十六条」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第九条第八項に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。
新法第七百一条の三十四第三項第十号の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。