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地方税法 附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 略 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十四条まで、第九十五条及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

一及び二

第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十四条まで、第九十五条及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第七十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項から第六項までにおいて「第五号新地方税法」という。)第三百四十九条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に新設される同項に規定する償却資産に対して課する第五号施行日の属する年の翌年の一月一日(第五号施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、第五号施行日前に新設された附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

第五号施行日から附則第二十二条第一項の義務を負わないこととなった日(第五項において「指定旧供給区域等解除日」という。)の前日までの間に、旧一般ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第二項に規定する償却資産」とする。

3

第五号施行日から附則第二十八条第一項の義務を負わないこととなった日(第六項において「指定旧供給地点解除日」という。)の前日までの間に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第三項に規定する償却資産」とする。

4

第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定は、第五号施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び第五号施行日の属する年以後の年分の個人の事業(第五号施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、第五号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第五号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第五号施行日の属する年分の個人の事業で第五号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

5

旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給区域等解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域等解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域等解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域等解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等においてガスを供給する」とする。

6

旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給地点解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給地点解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給地点解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給地点解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点においてガスを供給する」とする。

7

第三号施行日前に新設された附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「第三号旧地方税法」という。)第三百四十九条の三第十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項の規定は、第三号施行日から附則第五十条第一項の義務を負わないこととなった日(第十項において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、みなし熱供給事業者が新設した熱供給事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域における熱供給事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項中「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十九条第二項に規定するみなし熱供給事業者」と、「同法第二条第二項の熱供給事業の用に供する」とあるのは「同法附則第七十八条第八項に規定する」とする。

9

第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に掲げる施設に係る事業のうち、第三号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第三号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第三号施行日の属する年分の個人の事業で第三号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

10

第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、第三号施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項第十五号中「熱供給事業の」とあるのは、「熱供給事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域において熱供給を行うものに限る。)の」とする。

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