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地方税法 附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

第五十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

存続中央会に対する前条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第六項において「新地方税法」という。)第二十五条第一項、第七十二条の五第一項、第二百九十六条第一項及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、新地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第五号及び第二百九十六条第一項第二号中「、中小企業団体中央会」とあるのは「及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会、中小企業団体中央会」と、新地方税法第三百四十八条第四項中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

2

前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第二十五条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

3

施行日前に開始した事業年度に係る旧地方税法第七十二条の五第一項第五号に掲げる都道府県農業会議又は全国農業会議所の法人の事業税については、なお従前の例による。

4

旧地方税法第二百九十六条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

5

旧地方税法第三百四十八条第二項第十三号の二に掲げる償却資産に対して課する平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6

附則第二十九条第二項の場合においては、新地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、旧地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7

旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十三号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第百十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

条文数: 4
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